医療福祉費受給者証を送付します(ひとり親家庭・心身に重度の障害をお持ちの方)

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ページID1010094  更新日 2025年6月10日

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医療福祉費受給者証には更新があります

市では、ひとり親家庭の親子(母子家庭の母子・父子家庭の父子)及び、心身に重度の障害をお持ちの方を対象として、外来及び入院の医療費を助成する医療福祉費支給制度(マル福)を実施しています。

この制度では、毎年7月1日を基準として受給要件を審査し、医療福祉費受給者証を更新しています。

(原則として自動更新です。)

医療福祉費受給者証の見本

更新手続きについて

  • 受給者証の更新は原則として自動更新です。審査の結果、該当となった方には新しい受給者証をお送りします。
  • 審査が保留となった場合には、別途更新手続きが必要となる場合があります。対象の方には更新のご案内をお送りします。
  • マル福には所得制限があります。所得制限により支給停止となる方には、医療福祉費支給の制限に関するお知らせをお送りします。
  • 所得制限については以下の所得基準表をご覧ください。

※年末調整または所得税・住民税の申告において控除対象から外れた扶養親族で、下記の【対象者】に当てはまる方がいる場合は、国保年金課医療係にご相談ください。

【対象者】国外居住者で、30歳以上69歳以下の年齢で所得が48万円以下(収入が給与のみの場合は収入が103万円)の方

受給者証や通知などの送付時期

令和7年6月下旬

新しい受給者証の有効期間

令和7年7月1日から令和8年6月30日まで

注釈1)ひとり親家庭の有効期間は、原則としてお子さまが18歳になった最初の3月31日までとなります。(障害をお持ちのお子さまや定時制高校等在学中のお子さまがいる場合には、20歳になった最初の3月31日までとなります。)

注釈2)重度心身障害者のうち、期間内に65歳のお誕生日を迎える方や手帳等の更新を控えている方の場合は、有効期間が短く設定されています。

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このページに関するお問い合わせ

国保年金課 医療係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1183、1184
ファクス:029-271-0852
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。