新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給【国民健康保険】

ページID1005785  更新日 2023年4月10日

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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)が新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間について傷病手当金を支給します。

  • (注意1)傷病手当金の支給を受けるためには申請が必要になります。申請する方は必ず事前に電話でお問い合わせください。
  • (注意2)令和5年2月10日時点での国の基準に基づいた内容となっています。今後の国からの通知等を受けて要件等が変更になる場合があります。

1 支給対象者

次の1から3のすべてに該当する方

  1. ひたちなか市の国民健康保険に加入している方
  2. 給与等の支払いを受けている方
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染が疑われる場合も含む。)し、労務に服することができない方

2 支給対象日数

療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数

3 支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(3分の2)×(支給対象日数)

  • (注意1)計算式については、音声読み上げソフトで対応できない可能性がありますが、ご了承ください。
  • (注意2)1日あたりの支給額については上限があります。
  • (注意3)給与等の一部を受ける取ることができる場合は、傷病手当金と給与等の差額が支給されます。

4 適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に新型コロナウイルス感染症に感染等した場合で、その療養のため労務に服することができない期間
(令和5年3月31日(金曜日)から延長しました。)

(注意1)入院が継続する場合等は最長1年6か月

(注意2)労務に服することができなかった日ごとに、その翌日から2年を過ぎると申請できなくなります。

 

5 申請書及び記入例

申請には下記の4つの申請書を提出していただく必要があります。詳しくは国保年金課国保係までお問い合わせください。

(注意)新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送申請を推奨しています。申請書をご記入のうえ国保年金課国保係まで郵送してください。

5 申請書及び記入例

申請には下記の3つの申請書を提出していただく必要があります。詳しくは国保年金課国保係までお問い合わせください。

(注意)新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送申請を推奨しています。申請書をご記入のうえ国保年金課国保係まで郵送してください。

申請書の記入方法については、以下の記入例を参照してください。

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このページに関するお問い合わせ

国保年金課 国保係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1181、1182
ファクス:029-271-0852
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。