年金を受給されている方 よくある質問

ページID1005803  更新日 2022年1月27日

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質問年金を繰上げて受給したいのですが、手続きについて教えてください。

回答

手続きに必要な書類は、個々に異なりますので市役所又は那珂湊支所の国民年金窓口でご相談ください。

なお、繰上げ請求するといくつかのデメリットがあります。十分理解した上で繰上げ請求するかどうかを決めてください。

  1. 一生減額された年金を受けることになります。65歳以降も一度減額された金額は戻りません。ただし、振替加算の加算対象者は、65歳からでなければ振替加算が加算されないことから、65歳になると振替加算額分は増額されます。
  2. 繰上げ請求した後に裁定の取消しはできません。
  3. 寡婦年金の受給権者が老齢基礎年金を繰上げ請求すると寡婦年金は失権します。また、老齢基礎年金を繰上げ受給している人は、寡婦年金の請求はできません。
  4. 受給権発生後に初診日があるときは、障害基礎年金が受けられません。また、繰り上げ支給を請求する前の病気やけがで障害がある場合でも、障害基礎年金を請求できない場合があります。
  5. 65歳前に遺族年金の受給権が発生した場合は、老齢基礎年金と遺族年金のどちらかを選択することになります。多くの場合は、遺族年金を選んだ方が有利であるため、65歳まで減額した老齢基礎年金が支給停止になり、停止解除後も減額支給のままでデメリットは大きくなります。
  6. 受給権者は、国民年金の任意加入被保険者になれません。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課 年金係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
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