ペットの預け先を作っておきませんか?
ペットの飼い主さんの万が一に備えましょう
飼い主さんのあなたが不慮の事故や病気などになってしまい、ペットを飼い続けることができなくなってしまったら、残されたペットはどうなるのでしょう。万が一のことに備えて、飼い続けられなくなった時のために預け先を作っておくことをおすすめします。
1 ペットのことを頼める人を探す
親戚・ご近所・友人などに頼る
飼い主と親しく、ペットもよく慣れている預け先があれば安心です。ペットのことをよく知ってもらえるように、普段からのコミュニケーションを大切にし、いざというときにペットの世話や預かりをお願いできる関係を築いておきましょう。
新しい飼い主を探す
譲渡会への参加や掲示板などに飼い主募集の貼り紙を貼るという方法もあります。新しい飼い主候補が見つかったら、必ず一度会って、ペットとの相性なども確かめておきましょう。自分で新しい飼い主を探すことで、手放した後も安心できます。また、飼い主探しに協力してくれるボランティアの方もいます。新しい飼い主が見つかるまでには時間がかかるので、早めに準備をしておきましょう。
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譲渡対象登録ボランティア一覧(茨城県動物指導センター)(外部リンク)
茨城県動物指導センターに登録している、新たな飼い主を探す活動を行っている団体等の一覧です。
2 ペットの預け先を書面に残す
ペットのための遺言書を残す
「ペットの世話を条件として、人に財産を遺贈する」という形式の遺言書(負担付遺贈)があります。弁護士や行政書士などに相談して、ペットを誰に託すか、ペットのためにどのように財産を残すかなどを整理し、法的に有効な遺言書を作っておきましょう。ペットを譲りたい相手から承諾を得ておくことも大切です。
ペット信託を利用する
飼い主があらかじめ家族、友人など(受託者)と信託契約を結んでおき、いざとなったらそのお金をペットのために使用することができるペット信託というサービスがあります。信託契約の中で、ペットの世話をしてくれる人や団体(受益者)を指定し、エサの種類や散歩の回数などの飼育条件を設定することが可能です。また、資金管理やペットの世話が適正に行われているかチェックするため、弁護士や行政書士などの専門家を信託監督人として置くこともできます。ペット信託については、弁護士や行政書士などに相談するほか、一部の動物愛護団体でペット信託サービスを行っています。
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