原動機付自転車及び小型特殊自動車は一時使用中止の制度がありません

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ページID1017462  更新日 2026年10月8日

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原動機付自転車及び小型特殊自動車は、軽自動車・軽二輪車・二輪の小型自動車と異なり、一時使用中止の制度がありません。

原動機付自転車及び小型特殊自動車については、使用の一時中止について道路運送車両法に定められていないため、一時的に使用しないという理由で廃車手続きを行うことはできません。軽自動車税は、車両を所有していることを要件に課されるものであるため、制度上、公道を走行しない場合や使用していない場合でも、所有の事実があれば課税対象となります。

一時的に廃車した原動機付自転車及び小型特殊自動車を4月1日(賦課期日)をまたいで再登録した場合、引き続き車両を所有されているものとして、その年度の軽自動車税は納付していただくことになります。

また、軽自動車税の課税を逃れるために、原動機付自転車及び小型特殊自動車を所有しているにもかかわらず、一時的に廃車の手続きをした場合、地方税法第455条の規定により100万円以下の罰金刑が科される場合がありますのでご注意ください。

なお、道路運送車両法等で一時使用中止や一時抹消登録が認められている車両は、軽自動車(三輪、四輪)、軽二輪車(排気量125cc超250cc以下)、二輪の小型自動車(排気量250cc超)及び普通自動車です。お手続きされる場合は、各お手続き先でお願いします。

廃車が認められない場合の例

  • しばらく公道を走る予定がないため廃車したが、車両をそのまま所有し続ける場合。
  • 故障して使用できない状態だったため廃車したが、修理を行った結果、使用できるようになったため再登録する場合。
  • 譲渡する予定で廃車手続きを行ったが、予定が変わったため、再度登録を行い使用することにした場合。

上記の場合を含め、原動機付自転車及び小型特殊自動車の一時的な廃車は認められません。すでにナンバープレートを返却した状態であっても、遡って軽自動車税の課税対象となります。廃車年月日まで遡って再登録し、一時的に廃車していた期間中の軽自動車税を課税いたしますので、廃車申告受付書をお持ちのうえ、市民税課までお越しください。

このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111
直通電話:普通徴収担当 029-273-2473、特別徴収担当 029-212-7302、税制担当 029-212-7316
ファクス:029-271-0850
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