令和7年度市民税・県民税の申告について
市民税・県民税の自書申告について
市民税・県民税の申告は、前年中の所得および所得控除を自分で正しく申告する自書申告が基本となります。申告会場における待ち時間の短縮および感染症対策のため、手引きを参考に申告書を作成できる方は、令和7年3月17日(月曜日)までに市民税課まで郵送で提出してください。
令和7年1月22日(水曜日)から下記の内部リンクより申告書の作成ができます。作成した申告書を印刷し、郵送で申告ができますのでぜひご利用ください。
提出先
〒312-8501 ひたちなか市東石川2丁目10番1号 ひたちなか市総務部税務事務所 市民税課
※所得や所得控除を計算するために必要な書類(源泉徴収票や領収書等)を必ず同封してください。
- 「市民税・県民税申告書作成システム」のご案内
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令和7年度(令和6年分所得)市民税・県民税申告書 (PDF 1.1MB)
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令和7年度(令和6年分所得)市民税・県民税申告書作成の手引き (PDF 1.7MB)
市役所での申告受付期間及び会場について
市民税・県民税申告書受付及び相談を次のとおり行います。
受付期間
令和7年2月7日(金曜日)から3月17日(月曜日)
※土曜日・日曜日・祝日を除きます。
休日の申告受付日 2月16日(日曜日)
申告対象者:公的年金等の所得または給与所得のみの方(営業・農業・不動産収入等のある方は除きます)
※上記対象者以外で休日の申告を希望する方は、3月2日(日曜日)に税務署が実施する会場(中央ビル:水戸市泉町2-3-2)での申告をお願いします。
申告会場
勝田会場:市役所 議事堂棟 第2・3・4委員会室(東石川2丁目10番1号)
那珂湊会場:那珂湊支所 会議室1・2(和田町二丁目12番地1号)
申告受付事前予約について
待ち時間の短縮および感染症対策のため、申告相談は電話・インターネットによる事前予約制とし、1月31日(金曜日)から予約受付開始となります。当日先着順ではありませんので、ご注意ください。
予約方法
- 電話予約:予約専用ダイヤル 029-229-1919
オペレーターの案内に従って予約してください。
受付時間:午前9時30分から午後5時
※土曜日・日曜日・祝日の受付は行っておりません。
※通話料が発生します。受付開始当初や週の初め等は、電話が集中してつながりにくくなることが予想されます。つながりにくい場合は、日を改めておかけ直しください。 -
インターネット予約:下記のひたちなか市申告受付予約へアクセスし、画面の案内に従って予約してください。
予約受付期間 | 予約可能申告相談日 |
---|---|
1月31日(金曜日)から2月6日(木曜日) |
2月7日(金曜日)から2月21日(金曜日) |
2月7日(金曜日)から3月16日(日曜日) |
予約の集中を緩和するため、申込日から3週間後までを申告相談予約可能とします。 |
注記
- 予約した時間帯にお越しいただいても、進捗状況によりお待ちいただく場合があります。
- 会場内の混雑緩和を図るため、時間帯を指定しての入場となります。予約した時間帯の10分前に会場へお越しください。
- 申告会場では当日の予約や予約日時変更はできません。
- 複数日の予約はできません。
- 同一時間帯で2人まで予約可能です。
申告にあたってのお願い
申告会場には記載台を設けませんので、事業所得や不動産所得を申告する方は、収支内訳書を必ず事前に作成してください。また、医療費控除を受ける方は、治療を受けた人、病院・薬局ごとに領収書を整理し、来場前に医療費控除の明細書を作成してください。
申告が必要な方
令和7年1月1日現在、ひたちなか市にお住まいの方。ただし、次の1から3に該当する方は申告不要です。
- 所得税の確定申告書を提出する方
- 給与所得のみ(年末調整済)で勤務先から市に給与支払報告書が提出されている方
- 公的年金等の所得のみの方
※ただし、上記2、3に該当する方でも、医療費控除等の各種控除を受けるためには申告が必要です。
※病気、失業中、学生等で所得がなかった方や非課税所得(遺族年金、障害年金、雇用保険の失業給付など)のみの方は、申告書表面下部の「所得のなかった方の記載欄」の該当する項目に記入して提出してください。
提出がないと、あなたの所得があるのか判断できないため、申告確認等の通知をさせていただくことがあります。
また、申告の内容は、公営住宅などの申請に必要な各種所得に関する証明の発行や国民健康保険税算定の基礎資料となります。
申告が必要かどうか下記のリンク先より確認できます。ぜひご利用ください。
市の会場で受付できない確定申告
下記の方は市の会場で受付をすることができません。税務署での申告相談をお願いします。
- 青色申告
- 土地・建物(収用以外)や株式(特定口座以外)の譲渡所得、山林所得、先物取引の申告
- 初年度または連帯債務の住宅借入金等特別控除や住宅関連特別控除(住宅特定改修・認定住宅新築等)の申告
- 外国にお住まいの親族を扶養とする申告
- 外国税額控除の申告
- 暗号資産取引に関する申告
- 雑損控除の申告
- 相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の申告
- 更正の請求、修正申告、準確定申告、過年分の申告 等
※上記以外でも税務署での申告をお願いする場合があります。
※消費税や贈与税の確定申告は、太田税務署での申告となります。
申告時に必要な書類
個人番号確認 |
身元確認 |
|
---|---|---|
ア | マイナンバーカード(裏面) | マイナンバーカード(表面) |
イ |
次の書類のいずれか
|
次の書類から1点
|
上記ア・イのいずれかの組み合わせをお持ちください。
※郵送や市会場で確定申告書を提出する場合は、書類の写しの添付が必要です。
営業・農業・不動産業など事業を営む方 |
収支内訳書(必ず作成してお持ちください) 領収書 |
---|---|
給与収入のある方 |
給与所得の源泉徴収票 |
年金収入のある方 | 公的年金等の源泉徴収票 |
その他の収入のある方 | それぞれの収入や経費が明らかになる書類 |
社会保険料控除 | 国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料、その他の社会保険料の領収書・証明書 |
---|---|
生命・地震保険料控除 | 生命保険料、地震保険料の控除証明書 |
医療費控除 |
医療費控除の明細書(必ず作成してお持ちください)、医療費通知等 ※セルフメディケーション税制を受ける場合は、セルフメディケーション税制の明細書をお持ちください。 |
その他の控除(障害者控除、寄附金控除等) |
障害者手帳や各種控除の内容が明らかになる領収書・証明書 |
※ふるさと納税をした方でワンストップ特例の適用を申請した場合でも、その後、医療費控除や住宅ローン控除等の確定申告を行う場合には、ワンストップ特例の適用は受けられません。ふるさと納税による控除を受けるためには、確定申告の際にふるさと納税による寄附金控除を含め、すべての控除を申告する必要があります。
4.その他
還付申告の方は、金融機関の口座番号(申告者名義)が分かるもの
5.利用者識別番号が分かる書類(市の会場で確定申告する場合)
- 税務署からの「確定申告のお知らせ」通知
- 利用者識別番号を取得した際の書類
- 過去に市の会場で確定申告した際に受け取った利用者識別番号が印字された紙
※市の会場で受け付けた確定申告書は、電子データで作成し税務署へ送信しています。
申告についてのお問い合わせ先
申告期間中(2月以降)は市役所、税務署ともに大変混雑し、お電話が非常につながりにくくなります。
お問い合わせは、なるべく申告期間前(1月中)にお願いします。
市民税・県民税申告についてのお問い合わせ
ひたちなか市税務事務所市民税課 電話:029-273-0111(内線3123、3124、3125)
所得税の確定申告についてのお問い合わせ
太田税務署 電話:0294-72-2171 (代表)
〒313-8686 常陸太田市金井町3662番地
税務署では、医療費控除や住宅借入金等特別控除などの還付申告に限り1月から受付しています。
下記の国税庁のホームページもご利用ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-271-0850
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。