住宅の改修に伴う各種減額措置

ページID1004391  更新日 2024年4月1日

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住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

既存の住宅(居住部分が2分の1以上)に耐震改修をした場合、翌年度の固定資産税を減額します。

要件

  • 昭和57年1月1日以前に建築された住宅。
  • 令和8年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるように一定の改修工事を施した場合。
  • 1戸当りの改修費用が50万円を超えるものであること。

対象床面積及び減額内容

住宅耐震改修工事が完了した年の、翌年度の家屋の固定資産税の2分の1を減額します。

また、耐震改修工事を行い、長期優良住宅に認定されることとなった場合は、翌年度の家屋の固定資産税の3分の2を減額します。

  • (注釈1)1戸当り120平方メートル分まで適用になります(120平方メートルを超える部分に関しては適用になりません)
  • (注釈2)他の減額措置との同時適用はできません。

手続き

減額を受けようとする納税義務者の方は、原則として改修工事完了後3ヶ月以内に次の必要書類を添付して、資産税課家屋係へ申告してください。

必要書類

  • 住宅の耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
  • 耐震改修に要した費用を証する書類
  • 耐震基準に適合した工事であることにつき建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関等が発行する証明書(増改築等工事証明書等)
  • 耐震改修工事を行い、長期優良住宅に認定されることとなった場合は、認定通知書の写し

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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

既存の住宅(居住部分が2分の1以上)にバリアフリー改修を行った場合、翌年度分の固定資産税が減額されます。

居住者要件(下記のいずれかの方が居住する住宅)

  • 65歳以上の方
  • 要介護認定または要支援認定を受けている方
  • 障害をお持ちの方

改修工事要件

  • 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  • 補助金等を除く自己負担額が、1戸当り50万円を超えるものであること。
  • 令和8年3月31日までの間に、次のいずれかに該当する工事を行っていること。
    1. 廊下の拡幅
    2. 階段の勾配の緩和
    3. 浴室の改良
    4. トイレの改良
    5. 手すりの取り付け
    6. 床の段差の解消
    7. 引き戸への取替え
    8. 床表面の滑り止め

対象床面積及び減額内容

住宅のバリアフリー改修工事が完了した年の、翌年度の家屋の固定資産税の3分の1を減額します。

  • (注釈1)1戸当たり100平方メートル分まで適用になります(100平方メートルを超える部分に関しては適用になりません)
  • (注釈2)住宅の省エネ改修に伴う減額措置と同時適用できます。ただし、長期優良住宅の認定を受けて省エネ改修を行った場合や他の減額措置とは同時適用できません。
  • (注釈3)この減額措置は1戸につき1回限りの適用となります。

手続き

減額を受けようとする納税義務者の方は、原則として改修工事完了後3ヶ月以内に次の必要書類を添付して、資産税課家屋係へ申告してください。

必要書類

  • 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
  • 納税義務者の個人番号の記載がない住民票の写し(ひたちなか市に住民登録がある場合は不要)
  • 居住者の区分に応じた書類
    • 65歳以上の方・・・個人番号の記載がない住民票の写し(ひたちなか市に住民登録がある場合は不要)
    • 要介護認定または要支援認定を受けている方・・・被保険者証の写し
    • 障害をお持ちの方・・・障害者手帳の写し
  • 以下の書類のどちらか
    • バリアフリー改修工事に係る工事費用明細書、改修箇所の工事施工前後の写真および領収書
    • 建築士、登録性能評価機関等が発行する工事費用が確認できる書類
  • 補助金等の交付を受けた場合は、交付決定通知書の写し

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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置

既存の住宅(居住部分が2分の1以上)に、省エネ改修(熱損失防止改修)を行った場合、翌年度の固定資産税を減額します。

要件

対象家屋については以下の要件を全て満たすものとする。

  • 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  • 補助金等を除く自己負担額が、1戸当たり60万円を超えるものであること(断熱改修に係る工事費が60万円を超えるもの、又は断熱改修に係る工事費が50万円を超えるものであって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円を超えるもの)
  • 令和8年3月31日までの間に、下記の「1.窓の断熱性を高める改修工事」を含む省エネ改修が行われたものであること。
    1. 窓の断熱性を高める改修工事
    2. 床の断熱性を高める改修工事
    3. 天井の断熱性を高める改修工事
    4. 壁の断熱性を高める改修工事

(注釈) 必ず「1.窓の断熱性を高める改修工事」を行うことが必要です。

対象床面積及び減額内容

住宅の省エネ改修工事が完了した年の、翌年度の家屋の固定資産税の3分の1を減額します。

また、省エネ改修工事を行い、長期優良住宅に認定されることとなった場合は、翌年度の家屋の固定資産税の3分の2を減額します。

  • (注釈1)1戸当たり120平方メートル分まで適用になります(120平方メートルを超える部分に関しては適用になりません)
  • (注釈2)住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置と同時適用できます。ただし、長期優良住宅の認定を受けて省エネ改修工事を行った場合や他の減額措置との同時適用はできません。
  • (注釈3)この減額措置は1戸につき1回限りの適用となります。

手続き

減額を受けようとする納税義務者の方は、原則として改修工事完了後3ヶ月以内に次の必要書類を添付して、資産税課家屋係へ申告してください。

必要書類

  • 住宅の熱損失防止改修に伴う固定資産税減額申告書
  • 納税義務者の個人番号の記載がない住民票の写し(ひたちなか市に住民登録がある場合は不要)
  • 増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関及び登録住宅性能評価機関等が発行するもの)
  • 熱損失防止改修工事を行い、長期優良住宅に認定されることとなった場合は、認定通知書の写し
  • 補助金等の交付を受けた場合は、交付決定通知書の写し

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このページに関するお問い合わせ

資産税課 家屋係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3111、3112
ファクス:029-276-3071
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