新築住宅に対する減額措置

ページID1004392  更新日 2024年4月1日

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家屋を新築された方で次の要件をすべて満たしている方は、新築後一定期間、固定資産税の軽減が受けられます。

(注釈)都市計画税については、新築家屋に対する減額措置はありません。

対象要件

  • 専用住宅、共同住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であること。
  • 居住部分床面積が、50平方メートル(共同住宅は1世帯当たり40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

減額される額

住宅種類別減税額一覧
住宅の種類 適用範囲 減税額
一般住宅 建物の総床面積のうち、1戸あたり120平方メートル以下の部分。 税額は2分の1となります。
(120平方メートルを超える部分については、減額になりません。)
併用住宅

居住用部分の床面積のうち、1戸あたり120平方メートル以下の部分。

 

税額は2分の1となります。
(120平方メートルを超える部分については、減額になりません。)

計算例

減額される額の計算例

床面積が150平方メートルで課税標準額(評価額)が12,000,000円の場合

本来の税額
12,000,000円×1.4%=168,000円

減額される金額
168,000円×(120÷150)×0.5=67,200円

減額後の税額
168,000円-67,200円=100,800円

(注釈)延べ床面積が120平方メートル以下の場合は、( )内の計算を除いてください。

減額される期間

住宅の階層数及び構造別減額期間
住宅の階数及び構造 減額期間
一般住宅(下記以外の住宅) 新築後3年度分
3階建て以上の中高層耐火住宅等 新築後5年度分

認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置

建物の構造や設備が長期間良好な状態で使用できるような措置が講じられた住宅の普及を促進するため、固定資産税の減額措置が設けられております。

次の要件に該当する住宅を新築し、申告をすると、固定資産税が減額されます。

対象要件

令和8年3月31日までに新築された住宅のうち、数世代にわたり使用できる耐久性、安全性等の住宅性能が一定の基準を満たすものとして、所管行政庁の認定を受けて建築された住宅で新築住宅に対する減額措置の対象要件を満たす住宅です。

減額される額

新築住宅に対する減額措置の減額される額と同じです。

減額される期間

住宅の階層数及び構造別減額期間
住宅の階数及び構造 減額期間
一般住宅(下記以外の住宅) 新築後5年度分
3階建て以上の中高層耐火住宅等 新築後7年度分

(注釈)新築住宅の減額措置、及び他の改修に係る減額措置との併用はできません。

申告手続き

減額を受けようとする納税義務者の方は、新たに固定資産税が課税される年度の初日の属する年(新築日の翌年)の1月31日までに、『認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書』に上記認定を受けて建てられたことを証明する書類(長期優良住宅認定通知書)を添付して、資産税課家屋係に申告してください。

なお、1月31日を経過して申告する場合は、申告書にその理由を記入してください。

必要書類

  • 認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書(資産税課に備え付けてあります)
  • 長期優良住宅認定通知書(地方公共団体が発行するもの)の写し

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このページに関するお問い合わせ

資産税課 家屋係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3111、3112
ファクス:029-276-3071
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