市税の還付について知りたい

ページID1004417  更新日 2022年1月5日

印刷大きな文字で印刷

納めすぎた市税は「口座振込」により還付します

税額が変更されて納めすぎになった場合のお手続き

課税課(市民税課・資産税課・国保年金課)から税額変更通知書を送付する際、還付のお知らせと口座振込依頼書の様式、返信用封筒を同封します
口座振込依頼書に必要事項を記入し、返信用封筒で返送してください

税額変更通知書と行き違いで納付してしまい納めすぎになった場合は、後ほど収税課から還付のお知らせと口座振込依頼書の様式、返信用封筒を送ります

二重に納めてしまった場合のお手続き

収税課から還付のお知らせと口座振込依頼書の様式、返信用封筒を送付します
口座振込依頼書に必要事項を記入し、返信用封筒で返送してください

その他

市の職員をよそおってお金を振り込ませようとする詐欺にご注意ください

返信用封筒の送り先は「ひたちなか市東石川二丁目十番一号 ひたちなか市収税課 市税口座還付担当(もしくはひたちなか市国保年金課 国保係)」です
発送前に封筒の送り先をご確認ください

口座振込依頼書に暗証番号を記入する欄はありません
お届け印の押印も不要です

そのほか、市税還付の手続きについて以下にご注意ください

  • 市の職員がご自宅に訪問することはありません
  • 金融機関のキャッシュコーナーで現金自動預け払い機(ATM)の操作をお願いすることはありません
  • 手数料が発生することはありません
  • キャッシュカードやお届け印の提出を依頼したり、口座の暗証番号を伺うことはありません
  • 収税課から用件があって納税者の方に電話した場合、お電話の返信はひたちなか市の代表番号にお願いしています(フリーダイヤルや携帯電話番号宛に返信をお願いすることはありません)

還付の時期は、口座振込依頼書が収税課に到達した月の翌月末頃です

納期限を過ぎても納めていない市税がある場合は、還付せずに充当します

振込の依頼ができるのは、原則として課税されている本人に限ります

このページに関するお問い合わせ

収税課 管理係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1161
ファクス:029-275-7420
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。