市税の還付についてご案内

ページID1004417  更新日 2025年5月27日

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1.税額が変更されて納めすぎになった場合

市民税課、資産税課及び国保年金課から税額変更通知書を送付する際に、「還付のお知らせ」、「口座振込依頼書」、「返信用封筒」を同封します。口座振込依頼書に必要事項を記入し、返信用封筒で返送してください。

なお、税額変更通知書が届く前に、変更前の納付書で納付して納めすぎとなった場合は、後ほど収税課から「還付のお知らせ」、「口座振込依頼書」、「返信用封筒」をお送ります。

2.重複して納めてしまった場合

収税課から「還付のお知らせ」、「口座振込依頼書」、「返信用封筒」をお送りします。口座振込依頼書に必要事項を記入し、返信用封筒で返送してください。

3.還付の時期

  • 口座振込依頼書が収税課に到達した日の翌月末に還付となります。
  • 納期限が過ぎて納めていない市税がある場合は、還付せずに未納の市税へ充当します。
  • 振込の依頼ができるのは、原則として課税されている本人に限ります。

4.市の職員をよそおってお金を振り込ませようとする詐欺にご注意ください!

返信用封筒の送り先は「ひたちなか市東石川2丁目10番1号 ひたちなか市収税課 市税口座還付担当、又はひたちなか市国保年金課 国保係」です。返送する前に封筒の送り先をご確認ください。なお、口座振込依頼書に暗証番号を記入する欄はありません。また、銀行等へ届け出ている印鑑の押印も不要です。

そのほか、以下についてご注意ください。

  • 市の職員がご自宅に訪問することはありません。
  • 金融機関等のキャッシュコーナーで現金自動預け払い機(ATM)の操作をお願いすることはありません。
  • 手数料が発生することはありません。
  • キャッシュカードやお届け印の提出を依頼したり、口座の暗証番号を伺うことはありません。
  • 収税課から連絡(着信)があった場合は、必ずひたちなか市の代表番号(029-273-0111)に折り返し連絡し、「内線番号」または「収税課」と電話交換手にお伝えください。フリーダイヤルや携帯電話番号宛に連絡をお願いすることはありません。

このページに関するお問い合わせ

収税課 管理係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1161
ファクス:029-275-7420
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。