市税の還付について

ページID1004417  更新日 2026年3月31日

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1.税額が変更されて納めすぎになった場合

市民税課、資産税課及び国保年金課から税額変更通知書を送付する際に、「還付請求書」、「返信用封筒」を同封します。還付請求書に必要事項を記入し、返信用封筒で返送してください。なお、税額変更通知書が届く前に、変更前の納付書で納付し納めすぎとなった場合は、後ほど収税課から「還付請求書」、「返信用封筒」をお送ります。

2.重複して納めてしまった場合

収税課から「還付請求書」、「返信用封筒」をお送りします。還付請求書に必要事項を記入し、返信用封筒で返送してください。

3.還付請求書の記入方法

  • 請求者情報(振込依頼者)については、原則として課税されている納税義務者本人に限ります。ただし、納税義務者が死亡している場合は、相続人代表者が本人に代わり振込依頼の申請ができます。
  • 振込先口座情報の「公金受取口座」とは、マイナンバーに登録した口座となります。
  • 公金受取口座を利用される方は、還付請求書の「公金受取口座を利用します」にチェックしてください。その場合、振込口座情報の記入は不要です。利用できる方は、公金受取口座を登録済の納税義務者本人に限ります。なお、国民健康保険税は、納税義務者である世帯主の方に還付となります。
  • 公金受取口座を利用されない場合、公金受取口座を登録していない場合は「公金受取口座を利用します」にチェックはせず、希望する振込先口座を振込口座情報に記入して下さい。また、納税義務者が,(1)死亡している(2)共有名義(3)法人名義のいずれかに該当する場合も、「公金受取口座を利用します」にチェックはせず、振込口座の記入をお願いします。
  • 公金受取口座を利用した場合、今後同じ税目(同じ徴収方法)の過誤納金が生じた際は、還付先口座の確認は再度行わず、公金受取口座へ還付となります。

(注釈)公金受取口座(マイナンバーに登録した口座)は、ご自身でご確認ください。市では登録内容についての問い合わせにはお答えできません。

還付請求書の記入例について掲載しています。

4.還付の時期

  • 返送していただいた還付請求書が、収税課に到着した日の翌月末に還付となります。
  • 公金受取口座に継続して還付を希望している方については、市で過誤納を確認した翌月末に還付となります。

(注釈)納期限を過ぎて納めていない市税がある場合は、還付せずに未納の市税へ充当します。

5.市の職員をよそおってお金を振り込ませようとする詐欺にご注意ください!

返信用封筒の送り先は、ひたちなか市東石川2丁目10番1号 「ひたちなか市収税課 市税口座還付担当」又は「ひたちなか市役所収税課 国保税口座還付担当」です。返送する前に封筒の送り先をご確認ください。なお、還付請求書に暗証番号を記入する欄はありません。また、銀行等へ届け出ている印鑑の押印も不要です。

そのほか、以下についてご注意ください。

  • 市の職員がご自宅に訪問することはありません。
  • 金融機関等のキャッシュコーナーで現金自動預け払い機(ATM)の操作をお願いすることはありません。
  • 手数料が発生することはありません。
  • キャッシュカードやお届け印の提出を依頼したり、口座の暗証番号を伺うことはありません。
  • 収税課から連絡(着信)があった場合は、必ずひたちなか市の「代表番号029-273-0111(内線21161)」か「直通番号029-273-2492」に折り返し連絡をお願いします。フリーダイヤルや携帯電話番号宛に連絡をお願いすることはありません。

このページに関するお問い合わせ

収税課 管理係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:21161
直通電話:029-273-2492
ファクス:029-275-7420
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。