市営住宅の家賃がコンビニやスマホで納付ができるようになります

ページID1003179  更新日 2022年4月1日

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市営住宅の家賃がコンビニエンスストア、およびスマートフォン等の電子機器で納付できるようになります。

バーコードが印刷されており、納付の期間内であれば、コンビニエンスストア(以下、「コンビニ」と記載)、スマートフォン等の電子機器で納付することができます。

コンビニでの納付

曜日や時間を問わず、コンビニの営業時間内であればいつでも納めることができます。

納付できるコンビニ名等は、納付書の裏面に掲載されています。

(コンビニの店頭では、原則として下記「スマートフォンアプリを利用した納付」はできません)

取扱いコンビニエンスストア名等

  • セブン-イレブン
  • ローソン
  • ミニストップ
  • ファミリーマート
  • ローソンストア100
  • デイリーヤマザキ
  • ヤマザキデイリーストアー
  • セイコーマート
  • ヤマザキスペシャルパートナーショップ
  • ニューヤマザキデイリーストア
  • MMK設置店
  • ポプラ
  • くらしハウス
  • スリーエイト
  • 生活彩家
  • コミュニティ・ストア
  • ハマナスクラブ
  • タイエー
  • ハセガワストア

スマートフォン等電子機器による納付

スマートフォンアプリを利用することで、「いつでも」「どこでも」納付できます。

対応アプリ

  • PayB
  • PayPay 請求書支払い
  • LINE Pay 請求書支払い
利用のご注意
  • 納付に係る手数料は無料ですが、通信料等は利用者負担です。
  • 領収証書は発行されません。アプリの利用明細や取引履歴などでご確認いただけます。領収証書が必要な場合は、金融機関やコンビニで納付して下さい。

コンビニやスマートフォン等で納付できないもの

次のような納付書は、コンビニやスマートフォン等で納付できません。お手数ですがこれまでどおり金融機関や市役所で納付をお願いします。

  • 納付の期限を過ぎたもの(注)
  • バーコードが印刷されていないもの
  • 納付書1枚あたりの金額が30万円を超えるもの
  • バーコードが印刷されていても、破損、汚損など、何らかの理由により読み取りができないもの

(注)納付期限の過ぎた納付書でも、再発行した納付書であれば、納付の期限を過ぎてもコンビニやスマートフォン等で納付できるものがあります。詳しくはお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

住宅課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-275-6771
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。