住宅の改修に伴う各種減額措置
住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
昭和57年1月1日以前から所在する家屋に対し、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合について、申請により改修後一定期間の固定資産税が減額されます。
適用を受けるための主な要件
対象家屋については以下の要件をすべて満たすものとする。
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
- 店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること。
- 令和8年3月31日までに現行の耐震基準に適合する改修工事が行われたものであること。
- 1戸当たりの耐震改修工事費が50万円(税込)を超えるものであること。
対象床面積及び減額内容
住宅耐震改修工事が完了した年度の翌年度につき、当該家屋の固定資産税の2分の1が減額されます。
また、耐震改修工事を行い、長期優良住宅の認定を取得した場合は、翌年度の家屋の固定資産税の3分の2が減額されます(ただし、通行障害既存耐震不適格建築物の場合は、翌年度は3分の2、翌々年度は2分の1が減額されます)。
- (注釈1)1戸当り120平方メートル相当分まで適用になります(120平方メートルを超える部分に関しては適用になりません)
- (注釈2)他の減額措置との同時適用はできません。
手続き
減額を受けようとする納税義務者の方は、原則として改修工事完了後3ヶ月以内に次の必要書類を資産税課家屋係へ提出してください。
必要書類
- 住宅の耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
- 耐震改修に要した費用を証する書類(工事明細書の写し及び領収書の写し等)
- 耐震基準に適合した工事であることにつき、登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関等が発行する証明書(増改築等工事証明書等)
- 耐震改修工事を行い、長期優良住宅に認定されることとなった場合は、認定通知書の写し
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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
新築後10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)に対し、一定のバリアフリー改修工事を行った場合について、申請により翌年度の固定資産税の3分の1が減額されます。
居住者要件(下記のいずれかの方が居住している住宅)
- 65歳以上の方(工事が完了した翌年の1月1日時点)
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障害者認定を受けている方
適用を受けるための主な改修工事要件(下記の1~4のすべてに該当する工事)
- 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること。
- 店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- バリアフリー改修工事に要した費用から補助金等を差し引いた自己負担額が、1戸当たり50万円(税込)を超えるものであること。
- 令和8年3月31日までに、次のいずれかに該当する工事を行っていること。
- 介助用の車いすで、容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事
- 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)又は改良により、その勾配を緩和する工事
- 浴室を改良する工事で、次のいずれかに該当するもの
- 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
- 浴槽を、またぎ高さの低いものに取り換える工事
- 固定式の移乗台、踏み台その他高齢者等の浴室の出入りを容易にする設備を設置する工事
- 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事
- 便所を改良する工事で、次のいずれかに該当するもの
- 排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
- 便器を座便式のものに取り替える工事
- 座便式の便器の座高を高くする工事
- 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
- 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事
- 出入口の戸を改良する工事で、次のいずれかに該当するもの
- 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
- 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
- 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
- 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
対象床面積及び減額内容
住宅のバリアフリー改修工事が完了した年度の翌年度につき、当該家屋の固定資産税の3分の1が減額されます。
- (注釈1)1戸当たり100平方メートル相当分まで適用になります(100平方メートルを超える部分に関しては適用になりません)
- (注釈2)ほかの減額措置とは同時適用できません。ただし、バリアフリー改修と省エネ改修を同時に行った場合には、合わせて3分の2が減額されます。
- (注釈3)この減額措置は1戸につき1回限りの適用となります。
手続き
減額を受けようとする納税義務者の方は、原則として改修工事完了後3ヶ月以内に次の必要書類を資産税課家屋係へ提出してください。
必要書類
- 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
- 納税義務者の個人番号の記載がない住民票の写し
- 居住者の区分に応じた書類
- 65歳以上の方・・・個人番号の記載がない住民票の写し
- 要介護認定または要支援認定を受けている方・・・介護保険の被保険者証の写し
- 障害者認定を受けている方・・・障害者手帳、療育手帳の写し
- 以下の書類のどちらか
- バリアフリー改修工事に要した費用を証する書類(工事費用明細書の写し、領収書の写し等)及び改修工事箇所の写真(改修前及び改修後)
- 登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関等が発行する証明書(増改築等工事証明書等)及び領収書
- 補助金等の交付を受けた場合は、交付決定通知書の写し
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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置
平成26年4月1日以前から所在する家屋(賃貸住宅を除く)に対し、一定の省エネ改修工事(熱損失防止改修工事)を行った場合について、申請により翌年度の固定資産税から3分の1が減額されます。
適用を受けるための主な要件
対象家屋については以下の要件を全て満たすものとする。
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること。
- 店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 省エネ改修工事に要した費用から補助金等を差し引いた自己負担額が、1戸当たり60万円(税込)を超えるものであること(断熱改修に係る工事費が60万円(税込)を超えるもの、又は断熱改修に係る工事費が50万円(税込)を超えるものであって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円(税込)を超えるもの)。
- 令和8年3月31日までに、下記の「1.窓の断熱性を高める改修工事」を含む省エネ改修が行われたものであること。
- 窓の断熱性を高める改修工事
- 床の断熱性を高める改修工事
- 天井の断熱性を高める改修工事
- 壁の断熱性を高める改修工事
(注釈) 必ず「1.窓の断熱性を高める改修工事」を行うことが必要です。
対象床面積及び減額内容
住宅の省エネ改修工事が完了した年度の翌年度につき、当該家屋の固定資産税の3分の1が減額されます。
また、省エネ改修工事を行い、長期優良住宅の認定を取得した場合は、翌年度の家屋の固定資産税の3分の2が減額されます。
- (注釈1)1戸当たり120平方メートル相当分まで適用になります(120平方メートルを超える部分に関しては適用になりません)
- (注釈2)ほかの減額措置とは同時適用できません。ただし、バリアフリー改修と省エネ改修を同時に行った場合には、合わせて3分の2が減額されます。
- (注釈3)この減額措置は1戸につき1回限りの適用となります。
手続き
減額を受けようとする納税義務者の方は、原則として改修工事完了後3ヶ月以内に次の必要書類を資産税課家屋係へ提出してください。
必要書類
- 住宅の熱損失防止改修に伴う固定資産税減額申告書
- 納税義務者の個人番号の記載がない住民票の写し
- 省エネ改修工事に要した費用を証する書類(工事費用明細書の写し、領収書の写し等)
- 登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関等が発行する証明書(増改築等工事証明書等)
- 熱損失防止改修工事を行い、長期優良住宅に認定されることとなった場合は、認定通知書の写し
- 補助金等の交付を受けた場合は、交付決定通知書の写し
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このページに関するお問い合わせ
資産税課 家屋係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3111、3112
ファクス:029-276-3071
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