墓地・埋葬等

ページID1007795  更新日 2022年4月4日

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イラスト:三世代家族

墓地・埋葬等についてQ&A

  • 身内が死亡しました。どのような手続きが必要ですか。
  • 墓地の種類にはどのようなものがありますか。
  • お墓が欲しいのですが。
  • お墓に埋蔵したお骨を別のお墓に移したいのですが。
  • 分骨をしたいのですが。

Q.身内が死亡しました。どのような手続きが必要ですか。

  1. 斎場に火葬の予約をします。
    ひたちなか市新光町に、常陸海浜広域斎場があります。
    斎場を利用される場合は、常陸海浜広域斎場(電話 029-265-7191)までお問い合わせください。
  2. 死亡届を、市民課又は那珂湊支所市民生活グループに提出します。

お骨をお墓に埋蔵するときは、市民課(又は那珂湊支所市民生活グループ)に死亡届を提出した際に発行される「火葬許可証」を、使用している墓地の管理者に提出します。
たとえば、ひたちなか市営墓地を使用している場合には、ひたちなか市役所(環境政策課)に火葬許可証を提出します。

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Q.墓地の種類にはどのようなものがありますか。

墓地には、地方公共団体の経営する公営墓地、宗教法人の経営する宗教法人墓地(寺院墓地など)、地域の共同体で管理運営している共同墓地などがあります。
埋蔵などの際は、各墓地の管理者に所定の届出をする必要があります。

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Q.お墓が欲しいのですが。

前述したように、墓地にはいくつかの種類がありますので、それぞれの墓地の管理者にお問い合わせください。なお、墓地以外の区域に焼骨を埋蔵したり土葬したりすることは法律により禁止されています。
ひたちなか市営墓地(公営墓地)の使用を希望される場合は、環境政策課までお問い合わせください。なお、市内に住民登録があり、現在お墓をお持ちでない方のみ対象です。

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Q.お墓に埋蔵したお骨を別のお墓に移したいのですが。

お墓から他のお墓へ焼骨全部を移すことを、「改葬」といいます。同じ墓地内であっても、あるお墓から別のお墓に移す場合は改葬にあたります。改葬する際には、「改葬許可証」が必要になります。
改葬許可証は、現に焼骨のある市町村で発行されるものです。許可を得ないで改葬を行った場合、罰金、勾留、科料が科せられることがあります。
たとえば、ひたちなか市に焼骨が在する場合は、ひたちなか市役所環境政策課(又は那珂湊支所市民生活グループ)で手続きを行います。焼骨が他の自治体にある場合は、各自治体までお問い合わせください。
改葬を申請するには、以下の書類が必要です。

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Q.分骨をしたいのですが。

焼骨の一部を他のお墓や納骨堂に移す行為のことを「分骨」といいます。ひとつのお墓から他のお墓へ焼骨の全部を移す改葬とは違います。
分骨する場合は、現在埋蔵等のしてある墓地の管理者から、埋蔵又は収蔵の事実を証する書類を交付してもらい、新たな埋蔵先の墓地等の管理者に提出します。
埋蔵前(火葬時など)に焼骨の一部を分割する場合は、火葬場の管理者に、火葬の事実を証する書類を交付してもらいます。

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このページに関するお問い合わせ

環境政策課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:内線3311、3312、3313、3314、3315
ファクス:029-272-2435
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