4.3 学校を変わるとき

ページID1003566  更新日 2022年1月6日

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  • 市民課:029-273-0111(内線)1172、1173、1174、1175
  • 学務課:029-273-0111(内線)7325、7326

(1)日本での小学校や中学校の転校手続き

市内で引っ越しして学区を変わるとき(転居)

1.市内で転居する前の手続き

今通っている学校で「在学証明書」と「教科書給与証明書」をもらいます。

2.市内で転居したあとの手続き

  • 本庁にある市民課か、那珂湊支所で「転居届」の手続きをして、「転入学簡易通知書」をもらいます。(「4.2住民登録をする3.市内での転居」を参照)
  • 新しく通う学校に「転入学簡易通知書」、「在学証明書」、「教科書給与証明書」を提出してください。

ほかの市区町村からひたちなか市に引っ越すとき(転入)

1.ひたちなか市に転入する前の手続き

  • 今まで住んでいた市区町村の窓口で「転出届」の手続きをして、「転出証明書」をもらいます。
  • 今まで通っていた学校で「在学証明書」と「教科書給与証明書」をもらいます。

2.ひたちなか市に転入したあとの手続き

  • 本庁にある市民課か、那珂湊支所で「転入届」の手続きをして、「転入学簡易通知書」をもらいます。(「4.2住民登録をする2.ほかの市区町村からの転入」を参照)
  • 新しく通う学校に「転入学簡易通知書」、「在学証明書」、「教科書給与証明書」を提出してください。

ひたちなか市からほかの市区町村に引っ越すとき(転出)

1.ひたちなか市から転出する前の手続き

  • 今通っている学校で「在学証明書」と「教科書給与証明書」をもらいます。
  • 本庁にある市民課か、那珂湊支所で「転出届」の手続きをして、「転出証明書」をもらいます。(「4.2住民登録をする4.市外への転出」を参照)

2.ひたちなか市から転出したあとの手続き

引っ越し先の市区町村の窓口で「転入届」の手続きをして、新しく通う学校に「在学証明書」、「教科書給与証明書」を提出してください。

詳しい手続きについては、引っ越し先の市区町村と新しく通う学校に問合せてください。

(2)国外から引っ越してきて初めて日本の小学校や中学校に通うとき

1.ひたちなか市に転入する前の手続き

国外で学校に通っていた場合は、国外の学校に通っていたことを証明する「在学証明書」などをもらってください。日本人学校に通っていた場合は、「教科書給与証明書」も一緒にもらってください。

2.ひたちなか市に転入したあとの手続き

  • 本庁にある市民課か、那珂湊支所に「転入届」の手続きをしてください。(「4.2住民登録をする1.国外からの転入」を参照)
  • 6歳から15歳までの子どもがいることを伝えて「転入学簡易通知書」をもらいます。
  • 新しく通う学校に「転入学簡易通知書」、「在学証明書」、「教科書給与証明書」を提出してください。

日本では、外国人が学校に通うことは、法律上の義務ではありませんが、学校に通うことをすすめています。

このページに関するお問い合わせ

市民活動課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3222、3223、3224
ファクス:029-271-0851
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