4 引っ越し(全文)

ページID1003563  更新日 2023年4月6日

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4.1 家を借りたいとき

(1)アパートや家

アパートや家は、不動産業者を通して探すのが一般的です。いろいろな手続きをするので、日本語がわかる人と一緒に行くと良いでしょう。契約のときには、家賃のほかに礼金や敷金が必要になるときがあります。また、保証人が必要になるときもあります。

  • [礼金]家主に、部屋を借りるお礼として渡すお金です。家賃の1~2か月分が一般的です。
  • [敷金]家主に、部屋の補修費として預けるお金です。家賃の1~3か月分が一般的です。引っ越しするときに、部屋の修理代が敷金より少ないときは、残ったお金が戻ります。
  • [保証人]借主が家賃を支払わないときに、代わりに支払いをする人です。

(2)公営住宅(市営・県営住宅)

住宅課 住宅係:029-273-0111(内線)6212、6213

公営住宅とは、収入が少なく住宅に困っている人のために、市や県が用意している住宅です。詳しくは、市のWebサイト(市営住宅について)を参照してください。また、ひたちなか市にある県営住宅については、茨城県住宅管理センターのWebサイト(県営住宅のご案内)を参照してください。

(3)注意点

  • 賃貸住宅は、改造しないでください。ペンキを塗ったり、壁に釘を打ったりしてはいけません。
  • 借りている部屋をほかの人に貸してはいけません。
  • ほかの人と一緒に住みたいときは、事前に家主に知らせる必要があります。

4.2 住民登録をする

市民課:029-273-0111(内線)1172、1173、1174、1175

引っ越しをして住むところが変わった人は、本庁にある市民課か、那珂湊支所で手続きしてください。このとき、在留カードに新しい住所を書いてもらいます。詳しくは、市のWebサイト(住まい・引っ越し)を参照してください。

また、国民健康保険や国民年金に関する手続き、小学校中学校への転入学などの手続きが必要です。

届出の種類 届出の期間 必要なもの
1.国外からの転入 在留許可日から14日以内
  • パスポート
  • 在留カードか特別永住者証明書
2.外の市区町村からの転入 ひたちなか市に住み始めてから14日以内
  • 転出証明書
  • 在留カードか特別永住者証明書
  • マイナンバーカード(持っている人のみ)
3.市内での転居 新住所地に住み始めてから14日以内
  • 在留カードか特別永住者証明書
  • マイナンバーカード(持っている人のみ)
4.市外への転出
国外への転出
転出予定日の14日前から 在留カードか特別永住者証明書
  • ※そのほかにも書類が必要になる場合があります。
  • ※マイナンバーカードについて
    マイナンバーは、外国人も含めた日本に住民票のある人全員に割り振られた12桁の番号のことです。はじめて住民登録してから、1か月ほどで個人番号通知書が郵送されます。
    マイナンバーカードを入手するには、個人番号通知書と一緒に同封されている申請書を使って発行手続きをします。
    顔写真や住所が書いてあるマイナンバーカードは、公的な身分証明書や電子証明書としても利用できます。
    詳しくは、市のWebサイト(個人番号(マイナンバー)関係)を参照してください。

4.3 学校を変わるとき

  • 市民課:029-273-0111(内線)1172、1173、1174、1175
  • 学務課:029-273-0111(内線)7325、7326

(1)日本での小学校や中学校の転校手続き

市内で引っ越しして学区を変わるとき(転居)

1.市内で転居する前の手続き

今通っている学校で「在学証明書」と「教科書給与証明書」をもらいます。

2.市内で転居したあとの手続き
  • 本庁にある市民課か、那珂湊支所で「転居届」の手続きをして、「転入学簡易通知書」をもらいます。(「4.2住民登録をする3.市内での転居」を参照)
  • 新しく通う学校に「転入学簡易通知書」、「在学証明書」、「教科書給与証明書」を提出してください。

ほかの市区町村からひたちなか市に引っ越すとき(転入)

1.ひたちなか市に転入する前の手続き
  • 今まで住んでいた市区町村の窓口で「転出届」の手続きをして、「転出証明書」をもらいます。
  • 今まで通っていた学校で「在学証明書」と「教科書給与証明書」をもらいます。
2.ひたちなか市に転入したあとの手続き
  • 本庁にある市民課か、那珂湊支所で「転入届」の手続きをして、「転入学簡易通知書」をもらいます。(「4.2住民登録をする2.ほかの市区町村からの転入」を参照)
  • 新しく通う学校に「転入学簡易通知書」、「在学証明書」、「教科書給与証明書」を提出してください。

ひたちなか市からほかの市区町村に引っ越すとき(転出)

1.ひたちなか市から転出する前の手続き
  • 今通っている学校で「在学証明書」と「教科書給与証明書」をもらいます。
  • 本庁にある市民課か、那珂湊支所で「転出届」の手続きをして、「転出証明書」をもらいます。(「4.2住民登録をする4.市外への転出」を参照)
2.ひたちなか市から転出したあとの手続き

引っ越し先の市区町村の窓口で「転入届」の手続きをして、新しく通う学校に「在学証明書」、「教科書給与証明書」を提出してください。

詳しい手続きについては、引っ越し先の市区町村と新しく通う学校に問合せてください。

(2)国外から引っ越してきて初めて日本の小学校や中学校に通うとき

1.ひたちなか市に転入する前の手続き

国外で学校に通っていた場合は、国外の学校に通っていたことを証明する「在学証明書」などをもらってください。日本人学校に通っていた場合は、「教科書給与証明書」も一緒にもらってください。

2.ひたちなか市に転入したあとの手続き

  • 本庁にある市民課か、那珂湊支所に「転入届」の手続きをしてください。(「4.2住民登録をする1.国外からの転入」を参照)
  • 6歳から15歳までの子どもがいることを伝えて「転入学簡易通知書」をもらいます。
  • 新しく通う学校に「転入学簡易通知書」、「在学証明書」、「教科書給与証明書」を提出してください。

日本では、外国人が学校に通うことは、法律上の義務ではありませんが、学校に通うことをすすめています。

4.4 電気を使い始める

(1)手続き

日本の電力会社は、「電気を作る」、「電気を送る」、「電気を売る」の3つの会社に分けられています。電気を売る会社は、小売電気事業者と呼ばれています。住む場所が決まったら、自分の希望にあった小売電気事業者を選んで契約してください。貸家やアパートに住むときは自由に選べないこともあります。事前に家主や管理会社に相談してください。

登録小売電気事業者名のリストがWebサイトに書かれています。ひたちなか市で電気を買える会社を知ることができます。経済産業省資源エネルギー庁のWebサイト(登録小売電気事業者一覧)を参照してください。

契約するとき

  1. 小売電気事業者を選んでください。
  2. 契約内容を確認します。電気の使用料、契約期間、解約料など
  3. 電気を作る電力会社や安い料金プランを選んでください。

小売電気事業者を変えたいとき

希望する小売電気事業者に、現在契約している電力会社名を伝えてください。また、「電気ご使用量のお知らせ」に書いてある次の内容を伝えてください。

  • お客さま番号
  • 供給地点特定番号
  • 切替え希望日

詳しくは、経済産業省資源エネルギー庁のWebサイト(電力会社を切り替えるには?)を参照してください。

契約ができたら次のことをします。

  1. アンペアブレーカーのスイッチを入れる。
  2. 漏電遮断機のスイッチを入れる。
  3. 配線用遮断機のスイッチを入れる。

(2)電化製品

茨城県の電気は、100ボルト、50ヘルツです。西日本では60ヘルツなので、転入のときには調整が必要な電化製品もあります。200ボルトなどの外国製電化製品は使えない場合もあるので、注意してください。

(3)電気料金の支払い方

送られてきた請求書の金額を、支払い期限までに、銀行、郵便局、コンビニエンスストアで支払います。あなたの銀行口座や郵便局の口座から、自動的に引き落とすこともできます。

4.5 ガスを使い始める

(1)手続き

ガスは住んでいるところによって種類が違います。ガスの種類は、検針票に書いてあります。

ガス会社に電話をすると、ガス会社の職員が家まで来て、元栓の開放や器具の点検をおこないます。

プロパンガスの業者については、一般社団法人茨城県高圧ガス保安協会のWebサイト(LPガス販売店一覧) を参照してください。

(2)使用する器具

使用する器具は、ガスの種類にあった器具を使ってください。もし、ガスの種類に合わない器具を使うと、不完全燃焼をおこし、とても危険です。

(3)安全確認

ガスを使うときは次のことに注意してください。

  • 点火と消火は目で確かめる。
  • 必ず換気をする。

(4)ガス料金の支払い方

送られてきた請求書の金額を、支払い期限までに、銀行、郵便局、コンビニエンスストアで支払います。あなたの銀行口座や郵便局の口座から、自動的に引き落とすこともできます。

4.6 上下水道を使い始める

生活・文化・スポーツ公社 都市サービス課:029-274-1177

(1)手続き

水道を使い始めるときは、ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社都市サービス課で手続きしてください。引っ越しするとき、水道の使用者が変わるとき、長い間水道を使わないときにも手続きが必要です。

詳しくは、市のWebサイト(水道を使用開始・中止するときは)を参照してください。

(2)上下水道料金の支払い方

上下水道料金は、2か月分まとめて請求されます。送られてきた請求書の金額を、支払い期限までに、銀行、郵便局、コンビニエンスストアで支払います。あなたの銀行口座や郵便局の口座から、自動的に引き落とすこともできます。詳しくは、市のWebサイト(料金について知りたい)を参照してください。

(3)水が漏れているときなど

水が漏れているときは、アパートや借家に住んでいる人は家主に相談してください。持ち家の人は家を建てた工務店かひたちなか市指定給水装置工事事業者に相談してください。下水道が詰まっているときなどのトラブルは、ひたちなか市排水設備指定工事店に相談してください。

4.7 引っ越しでいらなくなったごみ

廃棄物対策課:029-273-0111(内線)3324、3325、3326

1辺の長さが50センチメートル以上の燃やせるごみはひたちなか・東海クリーンセンターに自分で運んでください。燃やせないごみや資源物は資源リサイクルセンターに自分で運んでください。自分で運べない粗大ごみは、廃棄物対策課に電話で申し込むと業者が自宅の玄関先まで引き取りに来てくれます。詳しくは、市のWebサイト(お引っ越しなどでごみが大量に出る方へ(粗大ごみの出し方))を参照してください。

テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機などは、回収できません。詳しくは、市のWebサイト(テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機の処分方法)を参照してください。

4.8 そのほかの手続き

(1)携帯会社

引っ越ししたことを契約している電話会社へ知らせてください。

(2)郵便局

引っ越ししたことを郵便局に知らせると、1年間、新しい住所に郵便物が届きます。インターネットや携帯電話から申し込むこともできます。

(3)銀行

自分の口座がある銀行に引っ越ししたことを連絡してください。インターネットや郵送で申し込みができる場合もあります。

(4)自動車運転免許証

引っ越しした先の警察署か運転免許試験場で住所変更の手続きをしてください。新しい住所を証明する書類が必要です。

このページに関するお問い合わせ

市民活動課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3222、3223、3224
ファクス:029-271-0851
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