4.4 電気を使い始める

ページID1003567  更新日 2022年1月6日

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(1)手続き

日本の電力会社は、「電気を作る」、「電気を送る」、「電気を売る」の3つの会社に分けられています。電気を売る会社は、小売電気事業者と呼ばれています。住む場所が決まったら、自分の希望にあった小売電気事業者を選んで契約してください。貸家やアパートに住むときは自由に選べないこともあります。事前に家主や管理会社に相談してください。

登録小売電気事業者名のリストがWebサイトに書かれています。ひたちなか市で電気を買える会社を知ることができます。経済産業省資源エネルギー庁のWebサイト(登録小売電気事業者一覧)を参照してください。

契約するとき

  1. 小売電気事業者を選んでください。
  2. 契約内容を確認します。電気の使用料、契約期間、解約料など
  3. 電気を作る電力会社や安い料金プランを選んでください。

小売電気事業者を変えたいとき

希望する小売電気事業者に、現在契約している電力会社名を伝えてください。また、「電気ご使用量のお知らせ」に書いてある次の内容を伝えてください。

  • お客さま番号
  • 供給地点特定番号
  • 切替え希望日

詳しくは、経済産業省資源エネルギー庁のWebサイト(電力会社を切り替えるには?)を参照してください。

契約ができたら次のことをします。

  1. アンペアブレーカーのスイッチを入れる。
  2. 漏電遮断機のスイッチを入れる。
  3. 配線用遮断機のスイッチを入れる。

(2)電化製品

茨城県の電気は、100ボルト、50ヘルツです。西日本では60ヘルツなので、転入のときには調整が必要な電化製品もあります。200ボルトなどの外国製電化製品は使えない場合もあるので、注意してください。

(3)電気料金の支払い方

送られてきた請求書の金額を、支払い期限までに、銀行、郵便局、コンビニエンスストアで支払います。あなたの銀行口座や郵便局の口座から、自動的に引き落とすこともできます。

このページに関するお問い合わせ

市民活動課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3222、3223、3224
ファクス:029-271-0851
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。