原子力発電施設等周辺地域企業立地支援給付金(F補助金)

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ページID1009452  更新日 2024年4月9日

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原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業(F補助金)

令和6年度上期の申請を受け付けます。

概要

原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金(F補助金)は、発電施設の設置と運転の円滑化、原子力発電施設等の周辺地域における雇用機会の創出と産業振興を図るため、企業の立地支援を行う制度です。

雇用の増加を生む企業に対して、一定期間(約8年間)にわたって、企業の支払った電気料金の概ね半額程度を交付します。

※原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業(F補助金)は、対象地域によって要件や補助率が異なります。
以下はひたちなか市に立地する際の内容となります。

対象要件等

対象地域

市内全域

対象者

事業を営む株式会社その他法人格を有する団体等で企業立地及び特例増設を行った者が対象となります。
(※ただし、個人事業主の場合でも、法人と同様に帳簿等が整備されている者は対象となります。)

対象要件

新規申請は次の条件を満たした場合に、企業立地した半期の翌半期又は翌々半期に行うことができます。
以降、交付要件を満たした場合、最大で計16期の申請が可能です。(翌々半期に申請を行った場合は、15期)

令和6年度上期の申請は、令和5年4月1日から令和6年2月29日の間に新設若しくは増設した企業が対象となります。

次の条件ア、イどちらかに該当し、かつ1、2、3、4全ての条件に該当すること。

ア.市内で新たに電力契約を結び電力の使用を開始した企業

イ.市内で事業拡大などにより契約電力が増加した企業

  1. 雇用創出効果が雇用保険の一般被保険者で3人以上であること
  2. 市内における企業間競争に悪影響を及ぼさないこと
  3. 公の秩序の維持又は善良の風俗の保持を妨げるおそれのないこと
  4. 製造業に属する事業を主たる事業として営むものであること

※但し、継続申請で、企業立地日が平成27年9月30日までの場合、事業の種類は製造業、非製造業を問いません。なお継続申請については市町村の推薦を必要としません。

特例増設について

企業立地日の属する半期の翌期以降において行う事業所の増設のうち、次の要件を満たすものを特例増設といい、特例増設日の翌半期から概ね8年間、交付期間が延長されます。特例増設の申請は2回まで行うことが出来ます。

令和6年度上期の申請は、令和5年4月1日から令和6年2月29日の間に特例増設をした企業が対象となります。

次の条件ア、イ、ウ全てに該当すること

ア 事業所の増設に伴い、契約電力及び電気料金が増加し、雇用創出効果が3人以上あること
イ 事業所の増設に伴う取得した固定資産の価額(投資額)が500万円以上であること。
ウ 製造業に属する事業を主たる事業として営むものであること

補助金の交付額について

補助金の交付額は、次の3つのうち最も低い金額(千円未満切捨て)となります。

電力給付金と特例給付金を合算した金額

電力給付金:増加契約電力×(算定単価-227)×支払月数

特例給付金:15万円×雇用創出効果(人数)

算定単価や応募要領等は電源地域振興センターのページよりご確認ください。

算定電気料金による限度額

算定電気料金による限度額:増加契約電力×(算定単価×1.5-227)×支払月数

支払電気料金による限度額

支払電気料金による限度額:増加電気料金×0.75-(増加契約電力×227×支払月数)

申請方法

令和6年度上期申請期間

市へ推薦依頼書の提出

令和6年4月19日(金曜日)正午 ※必着

一般財団法人電源地域振興センターへ審査依頼書と必要書類の提出

新規申請及び特例増設の場合

令和6年4月30日(火曜日)※必着

継続の場合

令和6年4月23日(火曜日)※必着

必要書類は下記リンクよりダウンロードいただけます。詳細は電源地域振興センターにお問合せください。

問合せ先

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町二丁目3番3号 堀留中央ビル7階
一般財団法人 電源地域振興センター総務企画部立地審査課
電話:03-6372-7307
ファクス:03-6372-7301

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このページに関するお問い合わせ

商工振興課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1341、1342
ファクス:029-276-3072
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。