不妊治療費助成事業のご案内

ページID1016529  更新日 2026年9月25日

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子どもを望むご夫婦が安心して不妊治療に取り組めるよう、経済的な負担の軽減を目的として、対象となる治療の費用について、一部助成をしています。

助成内容

対象となる治療

(1)先進医療

妻の年齢が43歳未満で保険適用となる生殖補助医療と併せて実施した保険適用外の先進医療*1

(2)保険適用外の生殖補助医療

初回治療開始時の妻の年齢が40~43歳未満で、保険適用回数の上限3回に達したのち、妻の年齢が43歳未満で4回目以降に自費で実施する生殖補助医療*2

助成額

 

1回の治療につき上限4万円

1回の治療につき上限10万円

回数*3

 

 

治療開始日における妻の年齢が

39歳までの方:通算6回まで

40歳~42歳の方:通算3回まで

 

※医師の判断に基づき、胚移植を行わずにやむを得ず治療を中止した場合は、この回数によらず助成できます。

 

最大2回まで

 

 

※医師の判断に基づき、胚移植を行わずにやむを得ず治療を中止した場合でも、1カウントとします。

対象者

(次の要件すべてに該当)

☐保険適用となる生殖補助医療と先進医療を組み合わせて治療を実施。

☐初回治療開始時の妻の年齢が40~43歳未満で保険適用回数が上限3回に達している。

☐今回は4回目以降の生殖補助医療であり、自費で実施。

(1)(2)共通

☐治療終了日が令和8年4月1日以降

☐治療開始日における妻の年齢が43歳未満

☐治療の開始日から申請日までの間、夫婦のいずれかが市民

☐法律上の婚姻または事実婚関係にある夫婦

☐市税に未納がない

☐他の市区町村の助成等を受けていない

*1 厚生労働省へ届出を行っているまたは承認されている保険医療機関で実施された先進医療が対象となります。先進医療を単独で実施した場合は、対象となりません。生殖補助医療を全額自己負担で実施した場合や、一般不妊治療と併用した場合は、対象となりません。

*2 保険医療機関として承認された医療機関で実施した生殖補助医療が対象となります。保険適用回数を超えて、4回目以降自費で実施する生殖補助医療が対象となります。

*3 保険診療の回数に準じます。回数は1子ごとにカウントされ、出産(あるいは12週以降の死産)に至った場合、それまでの回数はリセットされます。

※ 1回の治療とは、医師が当該採卵(改めて採卵を予定しないものについては、当該胚移植術)にかかる治療計画を作成した日から治療終了日(妊娠判定日または医師が治療の終了と判定した 日)までをいいます。

 

 

申請期間

治療終了日の年度内(3月末まで)に申請してください。

※年度末に検査・治療が終了した場合等で、期限内に申請が困難な場合は、事前にご相談ください。

申請場所

市役所第3分庁舎1階 子ども家庭センター(子ども未来課内)へ申請してください。

ひたちなか市東石川2丁目10番1号 電話 029-229-1157(母子保健担当直通)

 

申請方法

以下の書類と申請者の振込口座(支店名や口座番号がわかるもの)をお持ちください。 

  申請に必要な書類
全員必要 1.ひたちなか市不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)

2.ひたちなか市不妊治療受診等証明書(様式第3号)

※医療機関で記載

3.保険医療機関の発行する領収書及び診療報酬明細書(原本)
省略可能

4.夫婦それぞれの戸籍謄本(発行から3か月以内のもの)

※事実婚、夫婦の一方が市外に住所を有する場合は必要

5.住民票の写し(発行から3か月以内のもの)

※夫婦の一方が市外に住所を有する場合は必要

該当者

6.事実婚関係等に関する申立書(様式第2号)

※事実婚関係の場合のみ

 

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 直通電話:029-229-1157
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。