介護予防・日常生活支援総合事業費の請求

ページID1005051  更新日 2024年4月19日

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更新情報

令和6年4月更新

サービスコード及び単位数表マスタの変更(令和6年4月1日適用)

主な変更点

令和6年4月1日の介護報酬改定に伴い、サービスコード及び単位数表マスタを変更しました。

令和6年4月19日(金曜日)マスタデータ(CSV)修正更新しました。

関連情報

令和4年10月更新

サービスコード及び単位数表マスタの変更(令和4年10月1日適用)

主な変更点

介護職員等ベースアップ等支援加算の新設(令和4年10月1日から)に伴い、サービスコード及び単位数表マスタを変更しました。

関連情報

令和4年4月更新

サービスコード及び単位数表マスタの変更(令和4年4月1日適用)

主な変更点

介護職員処遇改善加算(IV)及び介護職員処遇改善加算(V)の算定終了(令和4年3月31日まで)に伴い、サービスコード及び単位数表マスタを変更しました。

サービスコード表及び単位数表マスタ

ひたちなか市介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコード表及び単位数表マスタは、下記よりご確認ください。

サービスコード表

単位数表マスタ(CSVファイル)

事業所の請求システムに取り込む際にご利用ください。

総合事業における月額包括報酬の日割り請求について

総合事業における訪問型サービス及び通所型サービスにおいては、月の途中で利用開始の契約を締結した場合等は、月額包括報酬ではなく、契約日を起算日とした日割り請求となります。

また、月の途中で契約を解除した場合においても、月額包括報酬ではなく、契約解除日までの日割り請求となります。詳細については、下記のファイルをご確認ください。

過誤申立てについて

請求の誤り等により、国保連合会で審査・支払決定済みの請求を取り下げる場合には、過誤申立てを行います。

過誤申立てには、「通常過誤」と「同月過誤」の2通りがありますが、「通常過誤」での処理が通例です。

「通常過誤」で処理を行う場合には、毎月10日までに、「介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立て依頼書」を高齢福祉課に提出してください。

「同月過誤」で処理を行う場合(過誤の件数や返還金額等が多い場合)には、申立て手順が異なりますので、事前に高齢福祉課にご連絡ください。

※ 介護(予防)給付費に係る過誤申立てについては、下記になりますので、ご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

高齢福祉課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7231、7232、7233、7234
ファクス:029-354-6467
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。