過誤申立て(介護保険)

ページID1005503  更新日 2024年7月3日

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過誤申立て

請求の誤り等により、国保連合会で審査決定済みの請求を取り下げる場合に過誤申立てを行います。

過誤の種類

通常過誤

通常過誤とは、国保連合会で審査確定した介護給付費の実績に誤りがあった場合、事業所からの申立てにより、保険者が過誤申立て情報を国保連合会に送付し、取下げを行うものです。該当事業所は、下記の締め切り日までに過誤申立て依頼書を介護保険課へ提出してください。過誤申立てを行った後、国保連合会から事業所へ決定通知が届きますので、その後再請求を行ってください。

通常過誤の提出締め切り日

毎月10日(土日祝日の場合は前開庁日)

通常過誤提出様式

同月過誤

同月過誤とは、同一月内に過誤処理と事業所からの再請求を行うことにより、差額調整にて処理を行うものです。同月過誤の処理は、過誤の件数や返還金額等が多い場合等に限られます。事前に事業所と保険者とで協議し、保険者が承諾した場合にのみ実施しますので、同月過誤を行う予定の事業所は、事前に介護保険課へご連絡ください。

<同月過誤該当要件>

  1. 県の指導等による返還請求で、返還額が高額になる場合
  2. 既に審査決定された過剰請求分を、遡及して大量に取り下げる場合
  3. 通常過誤を数回に分けて行っても、事業所支払いに支障をきたす場合

同月過誤の提出締め切り日

毎月20日(土日祝日の場合は前開庁日)

同月過誤提出様式

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
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