過誤申立て(介護保険)

ページID1005503  更新日 2022年1月5日

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過誤申立て

請求の誤り等により、国保連合会で審査決定済みの請求を取り下げる場合には過誤申立てを行います。過誤申立てには「通常過誤」と「同月過誤」の二通りあり、「通常過誤」での処理が通例です。過誤の件数や返還金額等が多い場合には「同月過誤」で処理を行うことがあります。 申立て手順が異なりますので、「同月過誤」で申立てを行う予定の事業所は事前に介護保険課にご連絡ください。

また、同月過誤の場合、過誤申立依頼書のほかに同月過誤(取り下げ)・再請求実施計画書等を提出してください。

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介護保険課
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