介護職員等処遇改善加算等について

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ページID1013779  更新日 2024年4月17日

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令和6年度 介護職員等処遇改善加算への一本化及び計画書の提出について

令和6年度介護報酬改定において、従来の【介護職員処遇改善・特定処遇改善・ベースアップ等支援加算(以下旧3加算)】の各区分の要件及び、加算率を組み合わせる形で令和6年6月より【介護職員等処遇改善加算】に一本化となりました。

処遇改善等加算について
~令和6年5月まで 令和6年6月以降
介護職員処遇改善・特定処遇改善・ベースアップ等支援加算 介護職員等処遇改善加算へ一本化

令和6年度に 介護職員等処遇改善等計画書を算定する事業者につきましては、必ず下記の通知及び計画書の記入例を確認の上、提出期限までに下記の書類を介護保険課までご提出をお願いします。
(電子申請届出システム・電子メール・郵送・窓口受付)※電子申請届出システムは4月1日より開始

提出期限について
期間 提出期限
令和6年4月~令和7年3月分まで(旧3加算+新加算 一度にまとめて提出) 令和6年4月15日
令和6年4月~令和6年5月分まで(旧3加算) 令和6年4月15日
令和6年6月~ (新加算) 令和6年5月15日


 

提出書類

令和6年4月・5月分については旧3加算、6月以降は新加算である介護職員等処遇改善加算計画書の提出をお願いします。

※別紙2のエクセルファイルに、令和6年4月・5月分及び6月分以降の計画書シートは含まれています。

体制等に関する届出書・体制等状況一覧表について

 

提出期限について
事由 提出期限
令和6年4月より新しく加算(旧3加算)を算定する場合 令和6年4月15日
令和6年4月から算定する加算(旧3加算)の区分を変更する場合(例:処遇改善加算2から1) 令和6年4月15日
令和6年6月からの処遇改善加算(新)を算定する場合 令和6年5月15日

上記の事由に該当する場合以下の書類の提出も必要になります。

※介護給付費算定に係る体制等状況一覧表は4月・5月分及び6月以降分で分かれています。ご注意ください。

  • 地域密着型サービス事業所
  • 介護予防・日常生活支援総合事業

移行先検討・補助シート

現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するためにご活用いただける、支援ツールです。令和5年度末時点での加算の算定状況を入力することで、新加算への移行について、推奨する移行先の加算区分と、詳細な理由等が表示されます。

加算未策定事業者用計画書・実績報告書 小規模事業者用計画書

※基本的に提出の必要はありません。別紙様式2をご使用ください。

事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には下記の書類をご提出ください。

年度途中に既に提出済の計画書に変更があった場合は、下記の書類及び必要書類を提出してください。

【介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について】の5(1)のいずれかに該当する場合に提出が必要になります。 

参考資料・ホームページ

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7241、7242、7243、7244、7245、7246、7247
ファクス:029-354-1062
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。