介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る届出
令和8年度介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出について
令和8年4月、5月から算定を開始する体制届及び体制等状況一覧表については、令和8年4月15日(水曜日)を提出期限といたします。
令和8年6月から算定を開始する体制届及び体制等状況一覧表については、令和8年6月15日(月曜日)を提出期限といたします。
令和8年7月以降に算定を開始する体制届及び体制等状況一覧表については、算定月の前月15日を提出期限といたします。
※体制等状況一覧表については、変更箇所のみチェックし、変更がない箇所については空欄で提出してください。
提出書類
共通様式
算定月によって提出書類が異なりますのでご注意ください。
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【令和8年4、5月分】(別紙1)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel 20.4 KB)
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【令和8年4、5月分】(別紙1-4)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(A2・A6) (Excel 270.0 KB)
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【令和8年6月分】(別紙1)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel 26.3 KB)
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【令和8年6月分】(別紙1-4)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(A2・A6) (Excel 70.0 KB)
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(参考様式)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(A7) (Excel 14.5 KB)
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標準様式1_従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(健康向上通所型サービス・健康維持通所型サービス) (Excel 253.3 KB)
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標準様式1_従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(自立援助訪問型サービス) (Excel 86.7 KB)
各サービスにおける添付書類一覧
添付書類様式
提出方法
電子申請、メール、郵送、窓口への持参
その他
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4)に記載されていない加算については、それぞれの算定要件を満たすことで算定可能です。ただし、算定要件を満たしていることが明確に分かる記録を整備、保存しておく必要があります。
- 新たな加算を算定しない場合は、加算に係る届出は不要となりますが、届出済の加算について、区分を変更する場合や、要件に該当しなくなった場合、届出済の加算で算定要件が変更となる加算は、届出が必要となります。
このページに関するお問い合わせ
介護保険課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:27241、27242、27243、27244、27245、27246、27247
直通電話:029-273-1935
ファクス:029-354-1062
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
