(総合事業指定事業者向け)新型コロナウイルス感染症への対応に関するお知らせ

ページID1005047  更新日 2022年1月5日

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介護予防・日常生活支援総合事業におきまして、新型コロナウイルス感染症対策により、通常の事業運営に影響がある場合の臨時的な取扱いについてご案内いたします。

通所型サービスにおける第1号支給費の算定について

通所型サービス事業所が市からの休業要請だけでなく、自主的に休業した場合や感染拡大防止の観点から利用者の希望に応じて、代替施設や利用者の居宅においてサービスを提供した場合、また電話による安否確認等を行った場合でもサービス費の算定を可能とします。(介護保険最新情報Vol.770、773問3、779問1、809問1問2)

ただし、以下の点に留意し実施してください。

  1. あらかじめ利用者に対して、通所によるサービスの代替サービスとしての対応であること、 サービスを利用する際には通常の自己負担額が発生することを丁寧に説明し、必ず同意を得た上で開始してください。
  2. 1の本人への同意は、必ず「担当ケアマネジャー」が行うようにしてください。
  3. 利用者の状況を把握し、生活上のアドバイス(運動方法等)をできる限り行ってください。
  4. 通所型サービス事業者は、実績報告時に担当ケアマネジャーにサービス提供の内容を報告してください。

自立援助訪問型サービス及び健康向上通所型サービスにおいて事業所が休業を行った場合の算定について

月の途中で休業し、その後サービス提供が中断された場合は、休業期間中を除く日割り計算での算定となります。また、事業者が一部の利用者に対して利用自粛を依頼した場合(新型コロナウイルス感染症拡大防止の理由に限る)も、当該利用者に対しては同様に日割りとします。(介護保険最新情報Vol.779問4)

介護保険最新情報等

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