社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応

ページID1005529  更新日 2023年5月24日

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社会福祉施設等において感染症等が発生した場合の報告について

新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日から感染症上、5類感染症に位置づけられました。今後は、他感染症及び食中毒と同様に、平成17年2月22日付(厚生労働省通知)「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」に基づき、保健所及び市町村等の社会福祉施設等主管部局への報告基準が適用されます。

下記の報告基準を満たす新型コロナウイルス感染症などの感染症及び食中毒が発生した際は、ひたちなか保健所の指示を仰ぐとともに、市介護保険課へ電話にてご一報をいただいた後、「感染症等状況報告書」のご提出をお願いいたします。

報告基準(ア~ウ、いずれかに該当する場合)

ア. 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合

イ. 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10 名以上又は全利用者の半数以上発生した場合

ウ. ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

報告様式

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更後の高齢者施設等における対応について

新型コロナウイルス感染症について、令和5年5月8日から感染症法上の5類感染症に位置づけられることから、今後の高齢者施設等における対応について以下の通りお知らせいたします。

高齢者施設における感染症対策等について

高齢者施設等における新型コロナウイルスにかかる感染対策について、厚生労働省からの通知を掲載いたします。

新型コロナウイルス感染対策マニュアル(高齢者・障害者福祉施設)について

茨城県福祉部長寿福祉課が策定した新型コロナウイルス感染対策マニュアル(高齢者・障害者福祉施設)を以下に掲載いたします。本マニュアルに沿って、適切な対応を講じられますようお願いいたします。

社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について

このことについて、厚生労働省より事務連絡が発出されましたので、以下に掲載します。

社会福祉施設等におかれましては、本事務連絡等を参照し、面会等への対応についてご検討いただきますようお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7241、7242、7243、7244、7245、7246、7247
ファクス:029-354-1062
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