介護サービス事業者の業務管理体制

ページID1005520  更新日 2023年10月4日

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平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者は、これまで以上に適切な事業の運営や、利用者への質の高いサービス提供の確保を行うことができるよう、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。

地域密着型サービス(介護予防を含む)のみを行う事業者で、指定事業所がひたちなか市内にのみ所在する事業者は、業務管理体制の整備に関する事業を記載した届出書を市介護保険課へ提出してください。

業務管理体制の整備について

業務管理体制は、事業者自らが、法人の組織形態に見合った合理的な体制を整備するものであり、事業者の規模や法人種別等により異なるものです。

業務管理体制の整備に関する届出

令和3年4月1日から、介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出書の届出先が一部変わります。なお、この法改正に伴う、届出書の提出は必要ありません。

1 整備すべき体制は、事業者が運営する事業所等の数により異なります。

事業所数と整備すべき体制
事業所等の数 整備すべき体制
20未満 法令遵守責任者の選任
20以上100未満
  • 法令遵守責任者の選任
  • 法令遵守規定の整備
100以上
  • 法令遵守責任者の選任
  • 法令遵守規定の整備
  • 業務執行状況の監査

2 届出先は、事業者が運営する事業所等の所在地により異なります。

届出区分と届出先
届出区分 届出先
(現行)
届出先
(令和3年4月1日以降)
指定事業所が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 厚生労働大臣 厚生労働大臣
指定事業所が2以上の都道府県に所在し、かつ2以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 主たる事務所の所在地の都道府県知事 主たる事務所の所在地の都道府県知事
指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 指定都市の長 指定都市の長
指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者 都道府県知事 中核市の長
地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所が同一市町村内にのみ所在する事業者 ※ 市町村長 市町村長
上記以外の事業者 都道府県知事 都道府県知事

※地域密着型通所介護事業所の介護予防については、地域密着型ではないため都道府県知事を届出先としていましたが、平成30年3月31日をもって介護予防通所介護が廃止となったため、同一市町村内で地域密着型通所介護(総合事業の実施の有無に関わらず)や他の地域密着型の事業所のみを運営している場合は、届出先は市町村長となります。

業務管理体制の整備に関する要綱・届出様式

(注釈) 届出は速やかに行ってください(郵送可)。なお、届出は事業者(法人)全体で1部です。

注意事項

  1. 事業所数等の数え方
    同一事業所が、例えば認知症対応型共同生活介護と介護予防認知症対応型共同生活介護の指定を併せて受けている場合、事業所等の数は2と数えます。
  2. 事業者(法人)番号
    事業者(法人)番号を忘れてしまった場合は、届出をした国、県、市にお問い合わせください。なお、事業者(法人)番号は、事業所ごとではなく、事業者(法人)単位で付番されています。

参考

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7241、7242、7243、7244、7245、7246、7247
ファクス:029-354-1062
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。