地域密着型サービス事業に係る条例・規則

ページID1005525  更新日 2024年4月16日

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1 ひたちなか市で制定した条例・規則

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※上記の条例・規則は、令和6年度に介護報酬の改定がありました。改定の内容を反映した条例・規則については、令和6年7月頃の掲載予定となっております。

2 規則においてひたちなか市が独自に設けた基準

(1)記録の整備について

厚生労働省令では、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備することと、サービスの提供に係る各記録を完結の日から2年間保存することを義務として定めています。

しかし、介護報酬の返還請求の消滅時効が5年であるため、ひたちなか市では、全てのサービスにおいて、従業者の勤務実績に関する記録、地域密着型介護サービス費(介護報酬に関する記録)、利用者から支払を受ける利用料に関する記録、サービスの介護計画及び提供した具体的なサービスの内容等の記録の保存期間を完結の日から5年とします。

(2)非常災害対策について

ひたちなか市では、震災を経験したことから物資の備蓄や地域住民の方の協力等が必要であることなどを学んだため、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護を除くサービスにおいて、具体的な計画の中に避難誘導や救護活動、必要な物資の備蓄等を盛り込むこととし、また避難誘導、救護活動、訓練その他の非常災害対策の実施に当たって、地域住民との連携協力体制の整備を努力義務とします。

3 「書面掲示」規制の見直し

事業所内での「書面掲示」を求めている事業所の運営規定の概要等の重要事項について、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、「書面掲示」に加え、原則としてウェブサイトに掲載することを令和7年度から義務付けます。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
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