地域密着型サービス変更・廃止届

ページID1005526  更新日 2025年8月29日

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  1. 指定内容に変更があった場合は、サービス事業所ごとに添付書類一覧を確認の上、書類を提出してください。
  2. 提出期限は、変更の事実が発生した時から10日以内となります。
  3. 令和7年4月より、人員基準を満たしている事業所の場合、管理者、サービス提供責任者および介護支援専門員以外の人員の変更については変更の届出が不要となりました。ただし、介護給付費算定に係る体制等に関する届出において、資格証や研修の修了証の写しの提出が必要な加算を届出している場合に、当該職種の人員の変更があった場合には、資格証等の写しを提出ください。
  4. 事業を廃止、休止又再開するときは、その一ヶ月前までに、廃止・休止・再開届出書の提出してください。

各種様式

(注釈)ファイルは、ご自分のコンピュータに保存してからご覧下さい。

  • Windowsの方は右クリックして「対象をファイルに保存」
  • Macの方はマウスボタンを長押しして「リンクをディスクにダウンロード」

添付資料一覧

変更届出書

付表

再開届出書

廃止・休止届出書

指定辞退届出書

管理者経歴書

介護支援専門員一覧

管理者及び計画作成担当者一覧

業務管理体制の届出について

地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所が同一市町村にのみ所在する事業者は、業務管理体制の届出が必要になります。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7241、7242、7243、7244、7245、7246、7247
ファクス:029-354-1062
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