ディスポーザの使用

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1003112  更新日 2022年2月1日

印刷大きな文字で印刷

公共下水道をご使用の皆さんへ

「ディスポーザ」とは、台所の野菜くずや魚の骨等(生ごみ)を砕いて、水といっしょに排水する設備のことをいいます。ディスポーザは、大別すると次の二つのタイプに分けられます。

直接投入型ディスポーザ(単体ディスポーザ)

排水処理部を持たず砕いた生ごみを、そのまま公共下水道に排除するもの。

ディスポーザと排水処理装置付きディスポーザ(システムディスポーザ)

排水処理部で処理し、その排水を公共下水道等に排水する機器で公益社団法人日本下水道協会が作成した「ディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」に基づく適合評価を受けたもの。

直接投入型ディスポーザ(単体ディスポーザ)の使用は出来ません

直接投入型ディスポーザ(単体ディスポーザ)は、次の理由により公共下水道では、使用することは出来ません。

  • 生ごみが投入されると、管が詰まるなど事故が発生する。
  • 生ごみが投入されると、浄化施設の機能が低下したり、放流水質の確保が困難となる。
  • 合流式下水道(雨水及び下水)では、放流先(雨天時)の河川の環境を悪化させる。

イラスト:単体ディスポーザーの使用は出来ません

設置を認めているディスポーザについて

  • 建築基準法第38条の規定による建設大臣の認定を受けたもの。
  • 公益社団法人日本下水道協会が作成した「ディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」に適合する評価を受けたもの。

ディスポーザ排水処理システムの設置等に関する手続きについて

  • ディスポーザ排水処理システムを設置する場合には、ひたちなか市下水道条例施行規則により、排水設備計画確認(変更)申請書等の手続きが必要となります。
  • ディスポーザ排水処理システムの設置に付いては、ひたちなか市建設部下水道課業務管理係までお問い合わせください。

ディスポーザに関しての注意

条例施行規則が改正されたからといって、今すぐに強制的にディスポーザを取り付ける必要はありませんので、条例施行規則の一部改正に便乗した個別訪問販売等にご注意ください。

下水道課業務管理係
電話 029-273-0111(代表)内線6311

イラスト:SDGs「3.すべての人に健康と福祉を 6.安全な水とトイレを世界中に 11.住み続けられるまちづくりを 14.海の豊かさを守ろう 17.パートナーシップで目標を達成しよう」

このページに関するお問い合わせ

下水道課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-7974
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。