工事

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ページID1008130  更新日 2022年4月7日

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環境のため水洗化へのご協力をお願いいたします

公共下水道の整備を完了すると、下水道法第9条に基づく供用開始の告示が行われ、これにより排水設備の設置及び便所の水洗化が義務づけられます。排水設備等が設置されることにより、公共下水道の目的が達成できるため、公共下水道の利用促進を図っています。

排水設備の工事を依頼する

排水設備指定工事店へ依頼してください

排水設備等の工事は、下水道条例(平成6年条例第114号)第6条により、ひたちなか市が指定する排水設備指定工事店でなければ行うことはできません。

排水設備指定工事店は次に掲げる要件を備えています。

  1. 社団法人日本下水道協会茨城県支部において備える主任技術者名簿に登録された者(専属の者に限る。以下「主任技術者」という。)及び従業員をそれぞれ1人以上有する者
  2. 県内に営業所がある者
  3. 後見開始若しくは保佐開始の審判又は破産手続開始の決定を受けていない者(法人の場合は、代表者)
  4. 禁錮以上の刑に処せられていない者(法人の場合は、代表者)
  5. 指定工事店の指定を取り消された日から1年以上を経過している者

排水設備工事店は下記のページを参照して複数の業者から見積もりを取り、比較検討したうえで依頼されることをお勧めします。

sdgs

このページに関するお問い合わせ

下水道課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-7974
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。