指定給水装置工事事業者制度の更新制導入

ページID1004277  更新日 2023年4月6日

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水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されました。

この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。

1 更新手続きについて

初回の更新手続きにつきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間(1年~5年)が異なります。

更新対象となる指定給水装置工事事業者様宛には、ダイレクトメールにて通知します。なお、郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしません。

指定を受けた年月日 指定の有効期限
平成10年4月1日~平成11年3月31日 令和元年9月30日~令和2年9月29日
平成11年4月1日~平成15年3月31日 令和元年9月30日~令和3年9月29日
平成15年4月1日~平成19年3月31日 令和元年9月30日~令和4年9月29日
平成19年4月1日~平成25年3月31日 令和元年9月30日~令和5年9月29日
平成25年4月1日~令和元年9月30日 令和元年9月30日~令和6年9月29日

2 申請時に必要な提出書類

  1. 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号)
  2. 誓約書(様式第2号)
  3. 給水装置工事主任技術者証写し、本人顔写真
  4. 従業員名簿
  5. 機械器具調書及び機械器具の写真
  6. 法人…定款(コピーの末尾余白部分に、原本と相違ない旨、日付、住所、商号、代表者名を記載して下さい。代表者署名又は記名押印をお願いします。)※登記事項証明書は持参不要です(市が直接オンラインで確認を行います)
    個人…住民票(マイナンバーの記載が無いもの)
  7. 事務所案内図及び写真
  8. 指定給水装置工事事業者(問診表)

3 指定更新時に確認する項目(給水装置工事の指定制度等の適正な運用について)

確認する内容

  1. 指定給水装置工事事業者講習会の受講状況
  2. 業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等について)
  3. 給水装置工事主任技術者の研修受講状況
  4. 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

4 更新に係る事務手続き手数料

10,000円 (ひたちなか市給水条例第36条1項による)

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このページに関するお問い合わせ

水道事業所業務課 給水係
〒311-1201 茨城県ひたちなか市阿字ケ浦町1552-1
代表電話:029-273-0111 内線:22、23
ファクス:029-265-9535
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。