指定給水装置工事事業者等の違反行為に係る処分基準

ページID1004278  更新日 2022年1月5日

印刷大きな文字で印刷

ひたちなか市指定給水装置工事事業者等の違反行為に係る処分基準を公表します。

水道事業所では、市指定給水装置工事事業者の違反行為の抑制、給水装置工事の適切化とトラブル防止を目的として、処分基準を制定しましたので公表します。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

水道事業所業務課 給水係
〒311-1201 茨城県ひたちなか市阿字ケ浦町1552-1
代表電話:029-273-0111 内線:22、23
ファクス:029-265-9535
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。