国民健康保険税 非自発的失業にかかる軽減
非自発的失業にかかる国民健康保険税の軽減について
企業のリストラや会社の倒産による解雇や雇い止めなどにより離職した人が、在職中と同程度の負担になるように軽減されます。
対象者(下記の1から3すべてに該当している方)
- 平成21年3月31日以降に失業された方
- 失業時の年齢が65歳未満の方
- 失業日の翌日から翌年度末までに、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」で失業給付を受ける方
(注釈)雇用保険受給資格者証の離職理由が、下記のコード番号になっている方となります。
離職者区分 | 雇用保険受給資格者証の離職理由コード |
---|---|
特定受給資格者 (倒産、解雇などによる離職) |
11、12、21、22、31、32 |
特定理由離職者 (雇い止めなどによる離職) |
23、33、34 |
軽減額
前年の給与所得を100分の30として計算します
軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで
申請方法
雇用保険受給資格者証をお持ちください。届出がないと適用されませんのでご注意ください。
(注釈)施行日は平成22年4月1日からです。
保険税を正しく算定するために、所得の申告はとても大切です。所得の有無にかかわらず必要になりますので、忘れずに申告しましょう。
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