国民健康保険税の軽減措置について

ページID1005754  更新日 2023年5月25日

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収入が少ない世帯における均等割の軽減措置

所得の少ない世帯の負担軽減を図るため、世帯の所得に応じて均等割額について7割、5割および2割の軽減措置があります。

世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(注釈1)の前年中における所得の合計額が下表の基準額以下になった場合に軽減が適用されます。

  • 収入が少ない世帯における均等割額の軽減割合と基準

収入が少ない世帯における軽減割合

軽減の対象となる所得の基準
7割 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
5割 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)+29万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)以下
2割 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)+53.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)以下

(注釈1)特定同一世帯所属者とは、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療制度の被保険者に移行した方のことです。

(注釈2)届出等は必要ありませんが、所得の申告がない場合は適用されませんのでご注意ください。

未就学児の被保険者がいる世帯における均等割額の軽減措置

令和4年度より未就学(義務教育就学前)の被保険者における保険税の均等割額が5割軽減となる国の制度が新規創設されました。

なお、所得などの基準により7割、5割および2割の国保税の軽減を受ける世帯の未就学児については、均等割額の軽減割合は下表のとおりとなります。

 

  • 収入が少ない世帯における未就学児の均等割額の軽減割合
収入が少ない世帯における軽減割合 未就学児の軽減割合
7割 8.5割
5割 7.5割
2割 6割
  • (注釈)届出等は必要ありません。

保険税を正しく算定するために、所得の申告はとても大切です。所得の有無にかかわらず必要になりますので、忘れずに申告しましょう。

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