国民健康保険税の計算のしかた

ページID1005752  更新日 2023年6月2日

印刷大きな文字で印刷

(注意:計算式については、音声読み上げソフトに対応できない可能性がありますが、ご了承ください。)

1世帯あたりの保険税の計算のしかた

令和4年度から茨城県内全ての市町村の賦課方式が「2方式」に統一されました。

ひたちなか市の国民健康保険税は、次の方法によって計算します。

国民健康保険税(国保税)は、個人単位での課税ではなく、住民登録されている世帯単位での課税となり、医療保険分・後期高齢者支援分・介護保険分(40歳から64歳の方)の3つの項目の合算となっています。

それぞれの項目の額は、所得割と均等割の合計で算出されます。

(1)所得割:加入者それぞれの前年の基準総所得額 × 税率

基準総所得額 = 前年の総所得金額等 - 基礎控除額(43万円※)

※合計所得金額が2,400万円を超える方は、基礎控除額が変わります。

(2)均等割:加入者1人につき、それぞれにかかる額

項目ごとに限度額が設定されており、(1)と(2)の合計が限度額を超過する場合、限度額までの課税となります。

 

医療分(基礎課税分)と税額

所得割額
基準総所得額×6.88%
均等割(被保険者1人あたりの額)
38,400円

(注釈)賦課限度額は65万円
令和4年度から医療分の限度額が63万円から65万円に変更になりました。

後期高齢者支援分と税額

所得割額
基準総所得額×2.32%
均等割(被保険者1人あたりの額)
12,800円

(注釈)賦課限度額は22万円

令和5年度から医療分の限度額が20万円から22万円に変更になりました。

介護分(介護納付金分)と税額

所得割額
基準総所得額×1.70%
均等割(被保険者1人あたりの額)
12,000円

(注釈)賦課限度額は17万円

国保に加入している40歳以上65歳未満の人(介護保険の第2号被保険者)は、医療分・後期高齢者支援分とあわせて介護分を計算します。

 

  • 税率及び金額は、4月から翌年3月までの12か月分の計算です。
  • 年度の途中で国保の加入・喪失があった場合、その都度加入月数に応じて月割計算します。
  • 介護分については、国保に加入している人の介護保険第2号被保険者に該当する月数に応じて月割計算します。

保険税を正しく算定するために、所得の申告はとても大切です。所得の有無にかかわらず必要になりますので、忘れずに申告しましょう。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

国保年金課 国保係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1181、1182
ファクス:029-271-0852
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。