産前産後期間の国民健康保険税の免除について

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ページID1013153  更新日 2024年1月9日

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令和6年1月より、当市の国民健康保険に加入している被保険者が出産をされる際、出産前後の一定期間の国民健康保険税(所得割及び均等割)を免除する制度が創設されました。

詳細は、国保年金課国保係までお問合せください。

国民健康保険税が減額される期間

出産予定月又は出産月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民健康保険税が全額免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定月又は出産月の3か月前から6か月間の国民健康保険税が全額免除されます。

(注釈1)出産とは、妊娠85日(12週)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

(注釈2)令和6年1月分以降の国民健康保険税が対象となります。

対象となる方

「当市の国民健康保険被保険者」で出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の方

届出方法

出産予定日の6か月前から届出が可能です。

届出書及び必要書類を国保年金課国保係(8番窓口)に直接持参又は郵送してください。

必要書類

(1)母子健康手帳など出産予定日が確認できるもの(郵送の場合は写し)

(2)出産する方の国民健康保険証(郵送の場合は写し)

(3)世帯主と出産する方のマイナンバーの確認ができるもの(郵送の場合は不要)

※(3)について、すぐに準備できない場合は、国保年金課国保係までご相談ください。

※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-271-0852
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。