国民健康保険税を納めないでいると
特別な事情がないにもかかわらず、納期限から1年以上、国民健康保険税を滞納していると、「特別療養費の支給に係る事前通知書」を送付したうえで、特別療養費の支給に変更する場合があります。
特別療養費とは、医療費をいったん全額(10割)自己負担していただいた後、申請により保険給付分(7割または8割)の金額を支給する制度です。
滞納がさらに続く場合、特別療養費の申請による支給を含む国民健康保険制度の保険給付を差し止める場合があります。
また、支給する金額の一部または全部を、滞納している国民健康保険税に充当する場合があります。
特別療養費の支給に変更となった場合
- マイナ保険証をお持ちではない方には「資格確認書(特別療養)」を交付します。医療機関等を受診する際に窓口に提示してください。
- マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ(特別療養)」を交付します。医療機関等を受診する際はマイナ保険証を窓口に提示してください。(※マイナ保険証で受診しようとした際にカードリーダーの不具合等で資格確認ができない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで受診できます。)
※資格確認書(特別療養)または資格情報のお知らせ(特別療養)が交付され、特別療養となった後も、国民健康保険税の納付義務は免除されません。
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