国民健康保険税の納付方法および納期について

ページID1005751  更新日 2023年5月25日

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令和5年度納税通知書の発送について

令和5年度の国民健康保険税納税通知書は7月7日(金曜日)発送です。

納付方法について

国民健康保険税の納付方法は、納付書及び口座振替による納付(普通徴収)年金からの天引きによる納付(特別徴収)の二種類に分かれます。

納付書及び口座振替による納付の場合(普通徴収)

ひたちなか市国民健康保険税の納付は、原則として毎月末、計8回に分けて納めます。

納付書及び口座振替による納付(普通徴収)の方法につきましては、下記リンクを参照ください。

 

普通徴収の期別と納期限

1期
7月31日
2期
8月31日
3期
10月2日
4期
10月31日
5期
11月30日
6期
12月25日
7期
1月31日
8期
2月29日

年金からの天引きによる納付の場合(特別徴収)

国民健康保険税の特別徴収とは、支給される公的年金(老齢基礎年金等いずれかひとつ)からあらかじめ国民健康保険税を天引きすることです。

国民健康保険に加入している65歳から74歳までの世帯主の方で下記の条件に当てはまる場合は、年金の支給月に国民健康保険税を差し引いて納めていただくこととなります。このため、年金から国民健康保険税を徴収される方は、自ら金融機関等へ出向いて納付していただく必要がなくなります。

対象者は毎年7月に送付される納税通知書の「特別徴収額合計の内訳(年金受給額から天引きされる額)」欄に、天引きされる税額が表示されます。

年金からの天引きによる納付(特別徴収)に該当する条件

  1. 世帯主が国民健康保険の被保険者であること
  2. 世帯内の国民健康保険加入者が全員65歳から74歳であること
  3. 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であること
  4. すでに介護保険料が特別徴収となっており、介護保険料と国民健康保険税の合算額が、天引きの対象となる年金受領額の2分の1を超えないこと

世帯主が75歳を迎える年度は天引きされません

世帯主が年度途中(4月1日から翌年3月31日まで)に75歳を迎える方は後期高齢者医療制度の被保険者となるため、年金天引きの対象となりません。4月以降の納付は7月からの納付書及び口座振替による納付(普通徴収)となります。

なお、世帯主が75歳を迎えて後期高齢者医療制度に移行された場合でも、国民健康保険税は世帯主が納税義務者となるため、国保に係るすべての通知は世帯主宛に発送されます。

天引きされる額について

年金からの天引きによる納付(特別徴収)と納付書及び口座振替による納付(普通徴収)では、納付いただく国保税の総額は変わりません。ただし、納付回数が異なるため、1回あたりに納付する金額は変わります。

令和4年度から継続して年金からの天引きによる納付(特別徴収)の場合、4月、6月、8月の3回は令和4年度国民健康保険税額から暫定的に算定した額を仮に納付いただきます(仮徴収)。年税額から仮徴収分を引いた残りの国保税額が、10月、12月、2月の3回に分けて天引きされます。

令和5年度から新たに年金からの天引きによる納付(特別徴収)が始まる場合は、年税額から納付書及び口座振替(普通徴収)分を引いた国保税額が10月、12月、2月の3回に分けて天引きされます。

税額に変更があったとき

  • 増額となったとき

天引き対象の方の年税額が増額となった場合は、年金からの天引きによる納付額(特別徴収額)は変わらず、増額分は納付書及び口座振替による納付(普通徴収)となります。

  • 減額となったとき

世帯状況の変更や所得金額の変更、資格の喪失等により、年度途中に国保税額が減額となった場合は、国保資格の喪失手続きを行った翌々月から年金天引きによる納付(特別徴収)が中止となります。

年金からの天引きによる納付(特別徴収)を希望しない方へ

対象となる方でも年金からの天引きによる納付(特別徴収)を希望しない場合は、「国民健康保険税の口座振替による徴収方法変更申請書」を市役所へ提出し、「口座振替」で納付することができます。滞納がある場合は、「口座振替」に変更できないことや取り消しすることがあります。 ただし、納付書での納付へは変更できません。

なお、年金からの天引きによる納付(特別徴収)から支払方法を切り替えるには2か月から4か月程度お時間がかかりますので早めの提出をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課 国保係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
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ファクス:029-271-0852
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