ひたちなか市国民健康保険税 税率等の改正のご案内(令和8年度実施)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1016617  更新日 2026年4月6日

印刷大きな文字で印刷

ひたちなか市国民健康保険税の「令和8年度の税率」を改正します

1.税率改正の経緯

ひたちなか市国民健康保険(以下「国保」)は、令和4年度の税率改正以降、基金を活用することで税率を据え置いたまま運営してきましたが、国保財政の悪化により、令和7年度に基金が枯渇する見通しとなりました。
このため、令和6年度に協議を行い、将来にわたり安心して国保が利用できるよう、加入者の急激な負担増とならないように負担軽減を図りながら、段階的に令和7年度から3か年で税率改正を行うことにいたしました。
加入者の皆さまには、ご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
 

2.税率の改正内容

(1)3か年の方針

3か年(7~9年度)かけて1人当たり計27,000円増(1人当たり年平均9,000円増)
 

1.標準保険税額(本体必要な税額)と実際の課税額との差額(6年度に算出)

約 24,000円

2.「子ども・子育て支援分」の上乗せ額

約 3,000円

 

(2)8年度の改正

1人当たり年平均9,000円(子ども・子育て支援分約3,000円含)増

3.令和8年度の税率

【改正前】令和7年度

項目 所得割の税率

均等割額

(1人当たり年額)

医療分 7.16% 41,700円
後期高齢者支援金分 2.50% 14,800円
介護納付金分 2.11% 14,800円

【改正後】令和8年度

項目 所得割の税率

均等割額

(1人当たり年額)

医療分 7.23% 44,000円
後期高齢者支援金分

2.60%

16,100円
介護納付金分 ※2.26%

※15,800円

子ども・子育て支援分(新設)

0.23%

※1,700円

※介護分は40歳から64歳が対象
※子ども・子育て支援分の均等割は18歳以上が対象

令和9年度の税率は、令和8年度末に決定します。

 

4. モデルケース

  • 65~74歳/年金収入153万円の1人世帯の場合
令和7年度 令和8年度 影響額
7割軽減該当 国保税(年額) 16,900円 18,500円 +1,600円
  • 65~74歳(夫婦)/年金収入200万円(夫)、年金収入110万円(妻)の2人世帯の場合

令和7年度

令和8年度 影響額
5割軽減該当 国保税(年額) 101,800円

108,900円

+7,100円
  • その他のモデルケースはこちらをご覧ください

5.負担緩和策

(1)基金の活用【市の独自支援】
令和9年度までに生じる税収不足分について、市の独自支援により積み立てた基金を取り崩して補填することにより、「1人当たり年平均9,000円」の増額に抑えます。
◆令和7~9年度の総支援額11億円(令和8年度当初想定額)

(2) 小・中・高校生世代への減免【市の独自支援】
均等割額を5割減免します。

(3)低所得者への軽減【県・市の支援 】
世帯所得に応じて、均等割額の7割・5割・2割を軽減します。

(4)未就学児への軽減【 国・県・市の支援 】
均等割額を5割軽減します。

6.税率を改正する理由

令和8年度については、次の(1)~(3)のような国保財政を取り巻く厳しい状況があります。また、(4)にある県内の国保税率統一に向けて、一度に大幅な負担増とならないように段階的に税率を引き上げていく必要があります。
令和8年度につきましても、年平均9,000円増とする3か年の方針により、税率改正を進めてまいります。

(1)「子ども・子育て支援金制度の創設」による国保税の増額

「子ども・子育て支援金制度」は、国の新たな少子化対策として、高齢者や企業を含む全世代・全経済主体から支援金を集め、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みとされています。令和8年度より、「子ども・子育て支援分」が国保税に上乗せとなります。

国が試算する「国保加入者一人当たりの上乗せ額」
対象年度 国の試算額(令和7年12月時点)
令和8年度

年3,000円(月250円)

令和9年度

年3,600円(月300円)

令和10年度 年4,800円(月400円)

 

(2)「1人当たり医療費」の増加

  • 加入者数が年々減少する一方で、医療費の高度化等の影響により、「1人当たり医療費」は増加を続けています。
  • 県全体でも令和8年度の「1人あたり医療費」は増加が見込まれています。

加入者数と「1人当たり医療費」の推移

(3)「診療報酬の改定」による保険給付費の増加

令和8年6月に診療報酬の大幅な改定が予定されており、国保が医療機関に支払う保険給付費の増加が見込まれます。

(5)「県内の国保税率の統一」に向けた、段階的な税率改正

  • 令和15年度(遅くとも17年度)までを目標年限として、都道府県ごとの国保税率を完全統一することとされています。また、令和7年11月には財務省の諮問機関からは完全統一の実施を令和12年度までに行うことが提言されており、今後、完全統一に向けての期限が早まることも予想されます。
  • 本来必要な税率よりも低い水準の税率の市町村は、完全統一したときに大幅な増税となります。
    完全統一後は、市の独自支援は実施できなくなるため、完全統一されるまでに、本来必要とする税率に段階的に近づけていく必要があります。

 

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111
直通電話:国保係 029-273-1921、医療係 029-273-1923、年金係 029-273-1924
ファクス:029-271-0852
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。