国民年金保険料の育児免除制度について
令和6年6月12日に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が公布され、令和8年10月1日より国民年金育児免除制度が創設されました。
制度の概要
- 子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度です。
- 子を養育している方(実父母・養父母)は、届出することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
対象となる方
- 1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
- 子を養育する要件として、以下のすべてを満たしている必要があります。
- 子と身分(親子)関係が継続していること
- 子と同一住所であること(所得要件はありません)
※法律上の親子関係がある子(実子及び養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子及び養子縁組里親に委託している子並びに実親等の意思に反するため養子縁組里親に委託できず、養育里親に委託されている子も該当します。
育児免除制度のメリット
- 育児免除期間として「保険料の納付が免除された期間」は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
- 国民年金第1号被保険者であれば、夫婦ともに育児免除制度の対象です。
- すでに保険料を納付している期間や、国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出することで育児免除期間として取り扱われます。保険料を納付している期間については、保険料の充当または還付が行われます。
- 育児免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付することができます。また、国民年金基金及び個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入もできます。
必要書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許所等)
- 子のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
育児免除が終了するとき
育児免除の期間が満了する前に次の理由等で子を養育しなくなった場合は、育児免除終了届の提出が必要です。
- 子と同居しなくなったとき
- 子が死亡したとき
- 身分(親子)関係を解消したとき
制度の詳細、届書等については下記リンク先でご確認ください。
詳しくは水戸北年金事務所、または下記お問い合わせ先までご連絡ください。
水戸北年金事務所 029-231-2283
このページに関するお問い合わせ
国保年金課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111
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