都市計画税

ページID1004399  更新日 2022年1月5日

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都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の財源にあてるために目的税として課税されるものです。

評価のしくみなどの基本的な考え方は、固定資産税と同じです。

課税の対象となる資産

次の表の区域内に存在する土地・家屋が対象となります。

市街化区域
区域内に存在する土地・家屋
市街化調整区域
都市計画事業のうち下水道事業により受益する土地・家屋

税率と税額の算定

税率
0.3%
税額の算定
固定資産を評価し、その価格を決定し、この価格を基に課税標準額を算定します。
課税標準額×税率(0.3%)=税額

免税点

固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。

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資産税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-276-3071
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