納税通知書について

ページID1004400  更新日 2026年3月2日

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お知らせ

令和8年度より納税通知書の様式が変更になります

国による地方公共団体情報システム標準化に伴い、ひたちなか市では令和8年度より納税通知書及び課税明細書の様式が変更されます。

表示内容が大きく変更されますので、新しい納税通知書、課税明細書の見方については、次のファイルをご確認ください。

納税通知書の見方について

次のPDFファイルをご確認ください。

課税明細書の見方について

次のPDFファイルをご確認ください。

納税通知書

市内に固定資産をお持ちの方には、毎年4月に固定資産税・都市計画税納税通知書及び納付書が送付されますので、市の条例で定められた納期までに納めていただきますようお願いします。

納税通知書には、課税している固定資産の明細書を添付していますのでご確認ください。

固定資産を複数の方で共有している場合は、代表者の方に納税通知書及び納付書を送付しております。
他の共有者の方には、納税通知書のみを送付しております。

納税通知書は、原則、再発行ができませんので、保管には十分ご注意ください。

納期

納期は、4月・7月・12月・2月の年4回となります。

固定資産税・都市計画税の課税について

1 課税の根拠

固定資産税・都市計画税は、賦課期日(1月1日)現在、ひたちなか市に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方に対して課税されるものです。地方税法第342条及び第702条(課税客体等)並びにひたちなか市市税条例第54条及び第152条(納税義務者等)の各規定によって、本年1月1日現在、市内に所在する固定資産に対して、固定資産税及び都市計画税が課せられます。

2 延滞金

納期限までに税金が完納されないときは、その翌日から税金完納の日までの期間の日数に応じ税額(1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てます。)に年14.6%又は各年における延滞金特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合をいう。令和2年以前については、延滞金特例基準割合を特例基準割合に読替える。以下同じ。)に年7.3%の割合を加算した割合のいずれか低い方(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3%又は各年における延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合のいずれか低い方)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金が徴収されます。ただし、算出した延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を納める必要はありません。

3 督促等

納期限までに税金が完納されないときは、督促を受け、かつ督促状が発付(納期限後20日以内)された日から起算して10日を経過した日までにこの税金に係る徴収金が納付されない場合においては、滞納処分を受けることになります。

4 審査申出等

納税者は、固定資産の価格について不服がある場合は、納税通知書を受取った日の翌日から起算して3か月以内に固定資産評価審査委員会に対して審査の申出ができます。この審査の申出に係る上記委員会の決定に対してのみ取消しの訴えを提起することができることが地方税法第434条で定められています。

固定資産の価格以外の事項について不服がある場合は、納税通知書を受取った日の翌日から起算して3か月以内に市長に対して審査請求をすることができます。

この処分の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後に、当該裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、ひたちなか市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起することができますが、(1)審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき、(2)処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、審査請求の裁決を経ないでも処分の取消しの訴えをすることができます。

5 税率

固定資産税 = 課税標準額 × 税率(1.4%)

都市計画税 = 課税標準額 × 税率(0.3%)

6 都市計画税について

都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てるために課せられる目的税です。都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもののうち、(1)市街化区域内に所在する土地・家屋、(2)市街化調整区域内で、都市計画事業のうち下水道事業により受益する土地・家屋が対象になります。都市計画区域内の道路、公園、下水道等の街づくり事業のために充てられています。

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このページに関するお問い合わせ

資産税課 送付先・相続担当
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:23113、23114
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