納税義務者

ページID1004401  更新日 2024年4月1日

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固定資産税を納める方は、原則として賦課期日(1月1日)現在の固定資産の所有者です。
具体的には次のとおりです。

納税義務者

土地
登記簿に所有者として登記されている方または土地補充課税台帳に所有者として登録されている方
家屋
登記簿に所有者として登記されている方または家屋補充課税台帳に所有者として登録されている方
償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

納税義務者の方が亡くなられた場合

納税義務

賦課期日後に亡くなられた場合

納税義務は、「相続人」に承継されます。(地方税法第9条)

賦課期日前に亡くなられた場合

「現に所有している者(相続人)」が納税義務者となります。(地方税法第343条第2項)
相続人が複数いる場合は、相続人全員の共有となります。(民法第898条)
この場合、相続人全員に連帯して納税する義務が生じます。(地方税法第10条の2)

共有名義の場合

固定資産を複数の方で共有している場合は、共有者全員が納税義務者になります(連帯納税義務)。
この場合、納税通知書及び納付書は、代表者の方に送付させていただきます。
その他の方には、納税通知書のみを送付させていただきます。

名義を変更した場合

年の途中で固定資産の売買等があった場合でも、地方税法の規定により賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者に1年分の税額が課税されます。所有期間に応じた税額の按分や税金の還付をすることは出来ません。
売買契約締結時に、税金の負担について取り決めをしておくことをお勧めします。

市外に居住しているまたは市外に転出する場合

納税管理人を定めて届出をしてください。

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市内の方を納税管理人に定める場合

市外の方を納税管理人に定める場合

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このページに関するお問い合わせ

資産税課 送付先・相続担当
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3113、3114
ファクス:029-276-3071
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