固定資産の所有者が亡くなられたら

ページID1004394  更新日 2023年4月17日

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納税通知書等の受取人を指定します

「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」の提出をお願いします。被相続人に関する固定資産税・都市計画税等の関係書類(納税通知書等)を受領する代表者を指定・申告するための届出です。※相続手続き(名義変更)自体を行うものではありません。

用語などについてはこのページの下部で詳しく説明しています。

「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」の提出方法

下記のどちらかの方法で提出をお願いしています。

相続人の方が資産税課へご来庁のうえ、お手続きください

届出・申告用紙を送付しますので、下記問い合わせ先までご連絡ください

届出・申告用紙は以下からダウンロードすることも可能です。

ダウンロード

提出期限について

現所有者の方は、自身が現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までに、市に固定資産現所有者申告書を提出する必要があります。

※事務手続きの都合上、申告期限より前や後に提出をお願いする場合がありますのでご了承ください。

次に該当する場合は早急に下記問い合わせ先までご連絡ください

  • 相続人が不明・不存在の場合
  • 家庭裁判所へ相続放棄または限定承認の申し立てを予定している場合

相続による名義変更を行います

登記の名義変更をする場合

登記簿に登記されている土地・建物の名義変更は、法務局で手続きが必要です。

ひたちなか市内に所在する土地・建物の登記は、「水戸地方法務局」が管轄しています。

また、資産税課の窓口では参考として次の資料を配布しています。

水戸地方法務局

〒310-0061 水戸市北見町1番1号(水戸法務総合庁舎1・2階)

電話 029-227-9911(代表)

未登記の建物の名義変更をする場合

登記簿に登記されていない建物の名義変更は、ひたちなか市資産税課で手続きをお願いします。詳細については、資産税課家屋係(内線3111、3112)までお問い合わせください。

相続人代表者兼固定資産現所有者代表者について

相続人代表者

被相続人の方がお亡くなりになった年以前分の固定資産税に関する書類の受け取りや支払いについて、相続人を代表して行っていただく方です。

固定資産現所有者代表者

被相続人の方がお亡くなりになった年の翌年以降分の固定資産税に関する書類の受け取りや支払いについて、相続登記が完了するまでの間、現に所有している者を代表して行っていただく方です。

  • 賦課期日(1月1日)時点での現所有者のことを「賦課期日時点で固定資産を現に所有している者」といいます。
  • 多くの場合「相続人」は「固定資産現所有者」でもあり、その代表者が「相続人代表者兼固定資産現所有者代表者」となります。
  • 遺言がある場合や、遺産分割協議が完了している場合等には、「相続人」と「固定資産現所有者」が異なる場合があります。

より詳細な説明をご希望の場合は次のリンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

資産税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-276-3071
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。