長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の減額制度

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ページID1013837  更新日 2024年4月22日

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令和5年度税制改正において、マンションの長寿命化を促進させるため、長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度が創設されました。
減額手続きについては、工事完了後3か月以内の申告が必要です。詳細は下記をご覧ください。

減額要件

-対象となるマンション(区分所有家屋)-

下記要件に、減額申告時点かつ賦課期日(工事完了日の翌年の1月1日*)時点で該当している必要があります。

※工事完了日が1月1日の場合は同日時点となります。

(1)新築された日から20年以上経過していること

(2)総戸数が10戸以上であること

(3)居住用専有部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)を有すること

(4)今回実施した大規模修繕工事より前に1回以上、次の1~3のすべての工事が行われていること(1~3の工事を分けて行っていた場合も含みます)

1.マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替(外壁塗装工事)

2.マンションの建物の直接外気に解放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(床防水工事)

3.マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(屋根防水工事)

※なお、申告時には、過去に大規模な修繕工事を行った旨の証明書が必要となります。

(5)管理計画認定マンション又は助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンションであること

※令和3年9月1日以降に長期修繕計画の計画全体での修繕積立金の平均額を、管理計画の認定基準未満から認定基準以上に引き上げたもの(申告時には、修繕積立金の額の引き上げを行った旨の証明書が必要となります)

(6)令和5年4月1日から令和7年3月31日までに上記(4)に掲げる長寿命化に資する大規模修繕工事を実施し、工事が完了したこと

管理計画認定マンション

区分所有のマンション(分譲マンション)のうち、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく管理計画認定制度で認定されたマンション

助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション

区分所有のマンション(分譲マンション)のうち、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、市長が当該マンションの管理組合等の管理者等へ助言や指導を行ったマンション

管理計画認定マンションに係る「管理計画認定制度」及び助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションに対して行う管理の適正化の推進に関する法律に基づく助言や指導の詳細は、都市整備部都市計画課計画係(内線1361)までお問い合わせください。

減額措置の内容

(1)減額期間 工事完了年の翌年度分(改修工事完了日が1月1日の場合はその年度分)

(2)減額金額 当該住宅の1戸(居住用専有部分のうち、人の居住の用に供する部分)当たり100平方メートルまでを限度して固定資産税額の2分の1が減額されます。(100平方メートルを超える部分については減額されません)

申請方法

原則として、工事完了から3か月以内に下記の書類を揃え申請してください。

管理計画認定マンションの場合

提出書類

発行者

大規模修繕等マンションに係る固定資産税の減額申告書

 

管理計画認定通知書又は変更認定通知書の写し

ひたちなか市都市整備部都市計画課

修繕積立金引上証明書の写し

登録を受けた建築士事務所に属する建築士又はマンション管理士

過去工事証明書の写し

登録を受けた建築士事務所に属する建築士又はマンション管理士

大規模修繕等証明書の写し

登録を受けた建築士事務所に属する建築士又は住宅瑕疵担保責任保険法人

総戸数が確認できる書類(設計図書等)の写し

 

 

 

助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合

提出書類

発行者

大規模修繕等マンションに係る固定資産税の減額申告書

 

助言・指導内容実施等証明書の写し

ひたちなか市都市整備部都市計画課

過去工事証明書の写し

登録を受けた建築士事務所に属する建築士又はマンション管理士

大規模修繕等証明書の写し

登録を受けた建築士事務所に属する建築士又は住宅瑕疵担保責任保険法人

総戸数が確認できる書類(設計図書等)の写し

 

申告書

留意事項

1.各要件は、申告時点かつ賦課期日時点(工事完了の翌年の1月1日)で満たしていることが必要です。

2.この制度で減額になるのは、固定資産税のみです(都市計画税は減額されません)。

3.本制度による減額は当該マンションにつき1度しか受けることはできません。

4.下記の減額制度と併用はできません。

  • 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
  • 住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置
  • 住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置

※耐震改修や省エネ改修に伴い認定長期優良住宅になった場合も含みます。

関連サイト

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このページに関するお問い合わせ

資産税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-276-3071
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。