原子力発電施設等立地地域指定による固定資産税の不均一課税について

ページID1008570  更新日 2023年3月27日

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「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令」による課税の特例により、次の要件に該当する場合は、固定資産税の不均一課税を受けることができます。

要件

対象地域

  • ひたちなか市全域

対象業種

  • 製造業
  • 道路貨物運送業
  • こん包業、卸売業

対象となる資産

新設又は増設された設備のうち

  • 次に掲げる建物及びその附属設備

業種

建物

製造業 工場用の建物
道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物
こん包業、卸売業

作業場用又は倉庫用の建物

  • 対象建物の敷地である土地(その取得から1年以内に建物の建設に着手した場合に限る)
  • 機械及び装置

取得価額等の要件

  • 生産設備を構成する減価償却資産(注1)の取得価額の合計額が2,700万円を超えること
  • 道路貨物運送業、こん包業、卸売業の増加雇用者の数が15人を超えること

(注1)所得税法施行令又は法人税法施行令で定める減価償却資産

固定資産税の税率

年度 税率
第1年度 100分の0.14
第2年度 100分の0.35
第3年度 100分の0.7

 

提出期限

申請書の提出期限については、毎年1月末日までにお願いしています。

申請書類

申請に必要な書類は次のファイルをご確認ください。

申請書様式

1 固定資産税不均一課税申請書

2 取得した資産明細

資産明細については、エクセルデータの提出にご協力をお願いします。

提出先 sisanzei@city.hitachinaka.lg.jp

3 申請窓口

ひたちなか市総務部税務事務所資産税課

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このページに関するお問い合わせ

資産税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-276-3071
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。