固定資産税・都市計画税Q&A

ページID1004395  更新日 2023年9月14日

印刷大きな文字で印刷

質問1.年の途中に土地の売買があった場合は誰が税金を払うの?

私は、令和4年9月に自己所有地の売買契約を締結し、令和5年2月に買主に所有権移転登記を済ませました。

令和5年度の固定資産税は、誰に課税されますか。

回答

令和5年度の固定資産税は、あなたに課税されます。

地方税法の規定により、令和5年1月1日(賦課期日)現在において、登記簿に所有者として記載されている人に対して、

令和5年度の固定資産税が課税されることになっています。

また、令和4年10月に登記を済ませて所有権が買主に移転した場合においても、売主であるあなたに課税された令和4年度の固定資産税は、変更されることはありません。

どちらの場合でも、その年の1月1日現在登記簿に記載された所有者に対し、その年度分(1年分)を課税することになります。(市役所が所有期間に応じて税額を按分することは出来ません。)

したがいまして、売買契約締結時に税金の負担について取り決めておくことをお勧めします。

このページの先頭へ戻る

質問2.土地の評価額が変わらないのに、税額が上がっているのはどうして?

評価替え年度で、土地の評価額が上がり、税額も上がりました。

その翌年度は、評価額は変わらないのに、再び税額が上がりました。

どうしてですか。

回答

評価替えは3年に一度行われますが、通常、固定資産税の評価額は、評価替えの翌年、翌々年は据え置きとなります(分筆や農地転用など現況に変化があった場合等を除く)。

固定資産税は評価額をもとに課税標準額を算出し、その課税標準額に税率を乗じて税額を算出しますので、評価額が変わらなければ課税標準額や税額も変わらないこととなります。

一方で、なかには評価額が変わらなくても税額が上がる場合があります。これは、税額を段階的に上げていく「負担調整措置」が講じられているためです。

この措置は、宅地等にかかる固定資産について、課税の公平の観点から負担水準の均衡化を進めることや、地価の上昇等があった場合の評価替えで評価額が上昇した際に、課税標準額や税額の急激な上昇を抑制することを目的に行われています。

もし評価替えによって評価額が上昇した場合、課税標準額も上昇することになりますが、それにより納税義務者に急激な負担が掛かってしまわないよう、この措置により課税標準額を少しずつ引き上げ、税額を段階的に上げていきます。

そのため、評価額が変わっていなくても税額が上がることになるのです。

もっと詳しく知りたい方は、下記のリンクのページ内にある「負担調整措置による負担水準の均衡化のイメージ」をご覧ください。

このページの先頭へ戻る

質問3.家屋の固定資産税が急に高くなったのはどうして?

平成31年4月に家を新築したのですが、令和5年度から家屋の固定資産税が高くなったのはなぜですか。

回答

新築家屋に対しては、一定の要件に該当すると減額の措置があります。

その減額の措置には適用期間があり、一般の住宅については、新築後3ヶ年度分(設問の場合、令和2・3・4年度分)までの適用となります。

令和5年度の固定資産税が高くなったのは、その減額の措置が適用されなくなったためです。

このページの先頭へ戻る

質問4. 10平方メートル未満の物置にも固定資産税がかかるの?

よくホームセンター等で売っている小さな(10平方メートル未満)物置を買いました。
この物置にも固定資産税がかかりますか。

回答

基礎工事がしてある場合や土地などに定着している場合は固定資産税がかかります。
ブロックなどを四つ角においてその上に乗せただけの場合は、かかりません。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

また、事業用のものの場合、償却資産として課税の対象となることがあります。

このページの先頭へ戻る

質問5.家屋の固定資産税が下がらないのはどうして?

家屋は年々古くなっていくのに、評価替えの年度でも家屋の固定資産税の額が下がらないのはなぜですか。

回答

家屋の評価は、評価の対象となった家屋と全く同一のものを評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費に家屋の建築後の年月の経過によって生じる損耗の状況による減価率を乗じて評価額を求めることとされています。

そのため家屋は、建築資材などの建築費が激しく上昇した場合には、古くなってもその価値(価格)が減少せず、上昇することがあります。

しかし、固定資産税においては、評価替えにより評価替え前の価格を上回る場合には現実の税負担を考慮して、原則、評価替え前の価格に据え置くこととされています。

このようなことから、古い家屋の固定資産税は必ずしも評価替えの年度ごとに下がるとは限らないのです。

このページの先頭へ戻る

質問6.年の途中で家を取り壊した場合の税金はどうなるの?

令和5年3月3日に家屋を取り壊し、令和5年9月30日に新居が完成する予定ですが、令和5年度の固定資産税はどうなるのでしょうか。

回答

固定資産税は、1月1日(賦課期日)現在で所有している家屋に課税されますので、令和5年度は取り壊した家屋の分が課税されることになります。

新居については、予定どおり完成すれば令和6年度から課税されることになり、令和5年度の途中から課税されることはありません。

なお、家屋を取り壊した場合は資産税課家屋係にご連絡ください。

このページの先頭へ戻る

質問7.居宅が建っている土地とさら地とでは土地の税額が違うの?

居宅が建っている土地とさら地とでは土地の税額が違うのでしょうか。

回答

居住用の建物が建っている土地(住宅用地)については、その税負担を軽減することを目的として課税標準額の特例措置が設けられています。

そのため、居住用の建物が建っている土地とそうでない土地(さら地、駐車場、事務所・店舗敷地など)では、税額が違ってきます。

特例措置については、下記のページをご覧ください。

このページの先頭へ戻る

質問8.共有名義の固定資産税は持分に応じてそれぞれの共有者が払うの?

土地と家屋の名義が共有になっているのですが、固定資産税は持分割合に応じて共有者それぞれに分割して課税されるのでしょうか。

回答

分割して課税することはできません。

地方税法の規定により、連帯納税義務を負うことになりますので、納税通知書及び納付書は全体の税額が記載されます。

ひたちなか市の場合、納税通知書は共有者全員に送付し、納付書は代表者の方に添付します。
したがいまして、総額の分担金額等については共有者間でご協議のうえ納めていただくことになります。

(注釈)連帯納税義務とは、共有者全員が一人ひとり独立して共有物件に対する全体の税額を納税する義務のことをいいます。

このページの先頭へ戻る

質問9.土地の固定資産税と都市計画税の課税標準額が異なっているのはなぜ?

土地の固定資産税の課税標準額と都市計画税の課税標準額が異なっているのは、なぜでしょうか。

回答

住宅用地の場合、課税標準の特例措置が適用されますが、固定資産税と都市計画税では、
その特例が異なっています。

このようなことから固定資産税と都市計画税で課税標準額が異なってくるのです。

固定資産税の特例及び都市計画税の特例は、下記のページをご覧ください。

このページの先頭へ戻る

質問10.償却資産の申告が必要な「事業」とはどういう意味?

償却資産申告の要件に、「事業の用に供することができる資産」とありますが、事業とはどういう意味ですか。

回答

一般に事業とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことを意味するので、
必ずしも営利または収益そのものを得ることを直接の目的とすることは必要とされていません。

このページの先頭へ戻る

このページに関するお問い合わせ

資産税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-276-3071
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。