固定資産の評価替え

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ページID1013115  更新日 2024年2月28日

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固定資産の評価替えとは

固定資産の評価替えとは、資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡の取れた価格に見直す作業のことをいいます。
固定資産税は、固定資産の価格、つまり「適正な時価」を課税標準として課税されます。このため、本来であれば、毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことで、納税者間における税負担の公平を図ることになります。
しかしながら、膨大な量の土地や家屋について毎年度評価を見直すことは実務的に不可能であり、また課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあることから、土地と家屋については、原則として3年間は評価額を据え置くこととされており、3年ごとに評価額の見直しを行っています。

令和6年度は固定資産の評価替え年度

令和6年度は基準年度にあたりますので、見直し後の新しい価格となっています。(次回は令和9年度)

評価替えにおける評価の仕組み

< 土地 >

固定資産税の土地の評価は、総務大臣が定める「固定資産(土地)評価基準」に基づき、地目別に定められた評価方法により行います。 地目は、固定資産評価基準では宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野および雑種地の9種類に区分されており、固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の賦課期日(1月1日)の土地の現況により認定します。

宅地の価格は、市内を土地の利用状況の似た区域にグループ分けし、その区域内の標準的な宅地の鑑定評価価格を基礎とし、評価額を求めます。

< 家屋 >

家屋の評価額は令和4年7月現在の東京都における建築物価に基づき、評価の対象となった家屋を新たに建築した場合に必要とされる建築費(再建築価格)に、家屋の建築年後の年数の経過によって通常生ずる損耗の状況による減価(経年減点補正率)等を乗じて評価しています。

【計算式】
在来分家屋の評価額=再建築費評点数(基準年度の前年度における再建築費評点数 × 再建築費評点補正率※) × 経年減点補正率 × 評点一点当たりの価額
※令和6年基準年度の再建築費評点補正率は木造1.11、非木造1.07です。

家屋の評価額を計算する際には、経年減点補正率を使用しているため、築年数にあわせて評価額が下がることもありますが、再建築価格を算出する際に、物価の変動率(再建築費評点補正率)が反映されます。
その結果、その評価額が前年度の評価額を下まわる場合は、見直し後の評価額が新たな評価額となり、その評価額が前年度の評価額を上まわる場合は、前年度の評価額に据え置かれる仕組みとなっています。

再建築価格・・・評価の対象となった家屋と同じ資材を使用して、その場所に新築するとした場合の建築費です。

経年減点補正率・・・建築後の年数経過に応じて通常生ずる減価を基礎として定められたものです。

評点一点当たりの価額・・・物価水準※や設計管理費などの補正率で、ひたちなか市においては木造0.99、非木造1.10です。(参考:東京都特別区 木造1.05、非木造1.10)
※東京都特別区の区域とその他の都市との物価水準に係る地域的格差を考慮して定めるもの。

不明な点等ございましたら、下記までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

資産税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-276-3071
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。