ひたちなか市公害防止条例(ばい煙、汚水、騒音、悪臭)

ページID1002667  更新日 2023年3月28日

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ひたちなか市公害防止条例で届出が必要な施設とは

ひたちなか市公害防止条例は、公害関係法令及び茨城県生活環境の保全等に関する条例で定めるものとは別に、下記のばい煙、汚水、騒音及び悪臭が発生する施設について、設置する場合は届出が必要な施設(届出施設)とし、管理及び規制基準を定めています。

届出日から30日を経過しなければ設置及び着工できません。

また、すでに設置しており、未届出の場合にも届出が必要となりますので、環境政策課までご連絡ください。

届出の詳細については、以下のリンク先をご確認ください。

1.ばい煙に係る届出施設

番号 施設名 規模、能力
1 ボイラー 伝熱面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のものであり、かつ、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル未満のもの
2 廃棄物焼却炉 焼却能力が1時間当たり100キログラム以上200キログラム未満のものであり、かつ、火格子面積が2平方メートル未満のもの

※熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く

ただし、次に掲げる施設又は工場等を除く

  • 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項本文に規定する鉱山
  • 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第12号に規定する電気工作物
  • ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第10項に規定するガス工作物

ばい煙に係る届出施設の施設管理基準

施設名 施設管理基準

ボイラー

1 ボイラーの熱源には硫黄分の濃度が低い燃料を使用すること。
2 ばい煙の飛散を防止するため、定期清掃を行うとともに、排出口に金網等の飛散防止装置を設けること。
廃棄物焼却炉 1 炉廻りの清掃を十分行うこと。
2 ばい煙の飛散を防止するため、定期清掃を行うとともに、排出口に金網等の飛散防止装置を設けること。
3 設置に当たっては、ばい煙の周辺への飛散防止を考慮した場所及び構造とすること。
4 プラスチック製の廃棄物を常時焼却するときは、完全に燃焼し得る構造とすること。


 

2.汚水に係る届出施設

番号 施設名 規模、能力
1 家畜の飼養に用いる畜舎
  • 豚の飼養に用いるものにあっては50平方メートル未満であって10頭以上のもの
  • 牛の飼養に用いるものにあっては200平方メートル未満であって5頭以上のもの
  • 馬の飼養に用いるものにあっては260平方メートル未満であって5頭以上のもの
2 パン又は菓子の製造の用に供する洗浄施設 従業員5人以上30人未満のもの
3 し尿処理施設 建築基準法施工令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が100人以上500人以下または処理対象人員が小規模であって合計すると100人以上になるもの
4 製造加工業又は公衆浴場業 公共用水域に排出される水の1日当たりの平均的な量が5立方メートル以上のもの

ただし、次に掲げる施設又は工場等を除く。

  • 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項本文に規定する鉱山
  • 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設を設置する特定事業場
  • 茨城県生活環境の保全等に関する条例(平成17年茨城県条例第9号)第35条第3項に規定する特定事業場若しくは同条第4項の規定により同条例施行規則第3条で定める汚水に係る特定施設を設置する工場等
  • 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道に接続する施設

汚水の排水基準、家畜の飼養に用いる畜舎に係る施設管理基準

汚水(家畜の飼養に用いる畜舎に係るものを除く。)の排水基準

項目 許容限度 測定方法
1 水素イオン濃度(水素指数)

海域以外の公共用水域に排出されるものにあっては、5.8以上8.6以下

海域に排出されるものにあっては、5.0以上9.0以下

日本産業規格K0102の12.1に定める方法
2

生物化学的酸素要求量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

20 日本産業規格K0102の21に定める方法
3

化学的酸素要求量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

20 日本産業規格K0102の17に定める方法
4

浮遊物質量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

40 水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号)付表9に掲げる方法
5

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)

(単位 1リットルにつきミリグラム)

5 排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)付表4に掲げる方法
6

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)

(単位 1リットルにつきミリグラム)

10 同上

備考

1 この表に掲げる排水基準は、工場等から公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)の1日当たりの平均的な量が5立方メートル以上であるものについて適用する。

2 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外への排出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼への排出水に限って適用する。

3 排出水の汚染状態の測定に係る試料は、工場等の排水口(排水口が複数ある場合にあっては、それぞれの排水口)において採取するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める地点において採取するものとする。

(1) 排出水を排水口の形状等により当該排水口から採取できない場合又は採取することが適当でない場合 排出水の汚染状態を測定するために適当と認められる地点

(2) 2以上の工場等から排出される汚水又は廃液を共同して処理する施設から排水する場合 当該施設の排水口

 

家畜の飼養に用いる畜舎に係る施設管理基準

1 畜舎のふん尿及びこれを含んだ汚水を排出する場合には、畜舎でふんの大部分を除去する等により、ふん及びこれを含んだ汚水を原則として公共用水域に排出しないものとする。

2 ふん尿及びこれを含んだ汚水を貯留する場合には、適切な構造の施設を設置するものとする。

3.騒音に係る届出施設

届出する際の注意

騒音規制法及び茨城県生活環境の保全等に関する条例の特定施設を既に設置している特定工場等は、ひたちなか市公害防止条例の騒音に係る届出施設の届出は不要です。詳細は以下のリンク先をご覧ください。

騒音に係る届出施設

番号 施設名 規模、能力
1 圧延機械 原動機の定格出力の合計が22.5キロワット未満のもの
2 ベンディングマシン ロール式のものであって原動機の定格出力が3.75キロワット未満のもの
3 機械プレス 呼び加圧能力が30重量トン未満のもの
4 せん断機 原動機の定格出力が3.75キロワット未満のもの
5 空気圧縮機及び送風機 原動機の定格出力が3キロワット以上7.5キロワット未満のもの
6 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 原動機の定格出力が7.5キロワット未満のもの
7 コンクリートプラント 作業場が固定しており混練機の混練容量が0.45立方メートル未満のもの
8 アスファルトプラント 混練機の混練重量が200キログラム未満のもの
9 帯のこ盤及び丸のこ盤
  • 製材用のものにあっては、原動機の定格出力が15キロワット未満のもの
  • 木工用のものにあっては、原動機の定格出力が2.25キロワット未満のもの
10 かんな盤 原動機の定格出力が2.25キロワット未満のもの
11 板金施設 サンダー及びグラインダーの原動機の定格出力が0.375キロワット以上のもので作業場の固定しているものに限る。
12 製缶施設 厚さ0.5ミリメートル以上の金属板を加工するもので電気、ガスを用いる金属の溶接機又は切断機等を使用する施設
13 チェンソー 作業場の固定しているものに限る。
14 ブロック成形機 原動機の定格出力が3.75キロワット以上のもの
15 研磨機 バフ研磨機を除く。
16 クーリングタワー 原動機の定格出力が0.75キロワット以上のもの
17 冷凍機
(往復動式、ロータリ式、遠心式のものに限る。)
原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもので家庭用パッケージ型を除く。

ただし、次に掲げる施設又は工場等を除く。

  • 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項本文に規定する鉱山
  • 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第12号に規定する電気工作物
  • ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第10項に規定するガス工作物
  • 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定により指定された地域に設置される同法第2条第1項に規定する特定施設を設置する特定工場等
  • 茨城県生活環境の保全等に関する条例第75条第3項に規定する特定工場等

騒音に係る届出施設を設置する工場等に関する規制基準

時間の区分

区域の区分

昼間 朝夕 夜間
第1種区域 50デシベル 45デシベル 40デシベル
第2種区域 55デシベル 50デシベル 45デシベル
第3種区域 65デシベル 60デシベル 50デシベル
第4種区域 70デシベル 65デシベル 55デシベル
第5種区域 75デシベル 75デシベル 65デシベル

備考

1 「昼間」とは午前8時から午後6時までを、「朝夕」とは午前6時から午前8時まで及び午後6時から午後9時までを、「夜間」とは午後9時から翌日午前6時までをいう。

2 「デシベル」とは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。

3 この表における区域の区分は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める地域又は区域とする。

(1) 第1種区域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域

(2) 第2種区域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域

(3) 第3種区域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域、商業地域及び準工業地域並びに同号に規定する用途地域の指定のない区域

(4) 第4種区域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域

(5) 第5種区域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業専用地域

4 第5種区域についての規制基準は、第5種区域から他の区域に排出される場合にのみ適用するものとする。

5 第2種区域、第3種区域又は第4種区域の区域内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準の値は、この表に定める値から5デシベルを減じた値とする。

4.悪臭に係る届出施設

番号 施設名 規模、能力
1 鶏舎 採卵鶏の飼養に用いるもので500平方メートル未満であって100羽以上飼養するもの
2 鶏ふん乾燥機 生ふん処理能力が1日につき600キログラム未満のもの
3 豚舎
  • 肥育豚の飼養に用いるものにあっては100平方メートル未満であって30頭以上100頭未満のもの
  • 繁殖豚の飼養に用いるものにあっては1,000平方メートル未満であって30頭以上100頭未満のもの
4 牛舎 牛の飼養に用いるものであって50平方メートル以上又は5頭以上のもの
5 鳩舎 50羽以上飼育するもの
6 吹きつけ塗装施設 塗装工場、自動車修理工場に設置されるもの

悪臭に係る届出施設の施設管理基準

施設名 施設管理基準
豚舎
牛舎
1 豚舎・牛舎の内部を水洗、除ふん等により常に清潔に保つこと。
2 豚舎・牛舎の床をコンクリート構造とし、側溝を設けること。
3 きゅう肥舎の施設には屋根及び囲いを設けること。
4 ふん尿又は汚水の貯留槽等は密閉すること。
鶏舎
鳩舎
1 鶏舎・鳩舎から除去したふんを速やかに処理すること。
2 鶏舎・鳩舎の構造を外部にふん尿が流れ出ないものとすること。
3 住居集合地域においては、ふんの天日乾燥を行わないこと。
鶏ふん乾燥機 有効な脱臭装置を設置すること。
吹き付け塗装施設 1 臭気が外部に拡散し、人に不快感を与えない場所において作業すること。
2 塗装が外部に飛散しないようにすること。

法令、施行規則全文

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このページに関するお問い合わせ

環境政策課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:内線3311、3312、3313、3314、3315
ファクス:029-272-2435
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