騒音・振動の特定施設の届出

ページID1002671  更新日 2023年4月11日

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騒音・振動の特定施設の概要及び一覧、指定区域、規制基準

以下のリンク先をご覧ください。

1.届出義務者

届出義務者は、自己の工場や事業場に特定施設を設置することにより、当該特定工場等から発生する騒音や振動に対して責任を負う者です。

主に法人の代表者、工場長、事業所長などが該当します。

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2.届出期限

特定施設の設置及び変更届は、設置工事の開始の30日前が届出期限です。

それ以外の届は、事実のあった日から30日以内が届出期限です。

詳細については、下記リンク先をご覧ください。

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3.届出部数、届出方法

届出部数

正副2部(控えが必要な場合は3部)

特定工場等で、騒音と振動両方の特定施設について、同時に届出をする場合は、届出書様式はそれぞれ必要ですが、添付書類について内容が同一のものは、振動に関する届出書にその旨付記した上、省略しても構いません。

届出方法

市環境政策課窓口(第2分庁舎3階)提出、郵送、電子メール(容量7MBまで)

【注意】電子メールでの届出方法の詳細は、お問い合わせください。

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4.届出するときの注意

届出書の様式は、騒音規制法、振動規制法及び茨城県生活環境の保全等に関する条例(以下県条例)それぞれに様式が異なり、特定施設を設置する工場等がある指定区域によって、届出書の様式が異なります。

指定区域は、都市計画法第8条第1項の用途地域別で指定されており、対応する様式は以下のとおりです。

用途地域の確認は以下のリンク先をご覧ください。

「騒音」特定施設の届出書様式

  • 旧那珂湊市の工業専用地域(常陸那珂工業団地、山崎工業団地、第二山崎工業団地、那珂湊水産加工団地など)→7.県条例の様式
  • 上記以外の用途地域→5.騒音規制法の様式

「振動」特定施設の届出書様式

  • 市内全域の工業専用地域→7.県条例の様式
  • 上記以外の用途地域→6.振動規制法の様式

【注意】振動規制法の特定施設と県条例の振動特定施設の種類には相違があります。

ひたちなか市公害防止条例の届出施設

騒音係る施設(機械等)には、騒音規制法及び県条例の「特定施設」とは別に、ひたちなか市公害防止条例の「届出施設」があります。

それぞれ届出が必要な施設及び届出書の様式が異なります。届出書の誤りが無いようご注意ください。

ひたちなか市公害防止条例の詳細は以下のリンク先をご覧ください。

特定施設を既に設置した特定工場等は、届出施設の届出が不要になります。詳細は「9.届出関係Q&A」をご覧ください。

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5.騒音規制法の届出書一覧

特定施設設置届出書(様式第1号)

届出するとき
特定施設を設置するとき

添付書類については、「8.添付書類」を参照してください。

特定施設使用届出書(様式第2号)

届出するとき

自事業所が新たに指定区域に指定されたとき

法改正等により新たに特定施設になった施設を現に設置しているとき

添付書類については、「8.添付書類」を参照してください。

特定施設の種類ごとの数変更届出書(様式第3号)

届出するとき

特定施設の種類ごとの数を変更するとき

【注意】届出の要不要については、「9.届出関係Q&A」をご確認ください。

添付書類については、「8.添付書類」を参照してください。

騒音の防止の方法変更届出書(様式第4号)

届出するとき
特定施設の騒音の防止の方法を変更するとき

添付書類については、「8.添付書類」を参照してください。

氏名等変更届出書(様式第6号)、共通様式

届出するとき
届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者の氏名、工場又は事業場の名称及び所在地に変更があったとき

共通様式

特定施設使用全廃届出書(様式第7号)

届出するとき
設置した特定施設全ての使用を廃止(=使用の永久停止又は処分済)したとき

承継届出書(様式第8号)、共通様式

届出するとき

特定工場等に設置する特定施設全てを譲り受け、又は借り受けたとき

【注意】一部を譲り受けた場合は設置届(様式第1号)になります。

共通様式

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6.振動規制法の届出書一覧

特定施設設置届出書(様式第1号)

届出するとき
特定施設を設置するとき

添付書類については、「8.添付書類」を参照してください。

特定施設使用届出書(様式第2号)

届出するとき

自事業所が新たに指定区域に指定されたとき

法改正等により新たに特定施設になった施設を現に設置しているとき

添付書類については、「8.添付書類」を参照してください。

特定施設の種類及び能力ごとの数・特定施設の使用の方法変更届出書(様式第3号)

届出するとき

特定施設の種類及び能力ごとの数、又は使用の方法を変更するとき

【注意】特定施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合、又は使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げを伴わない場合は、届出不要です。

添付書類については、「8.添付書類」を参照してください。

振動の防止の方法変更届出書(様式第4号)

届出するとき

特定施設の振動の防止の方法を変更するとき

【注意】発生する振動の大きさの増加を伴わない場合は、届出不要です。

添付書類については、「8.添付書類」を参照してください。

氏名等変更届出書(様式第6号)、共通様式

届出するとき
氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者の氏名、工場又は事業場の名称及び所在地に変更があったとき

共通様式

特定施設使用全廃届出書(様式第7号)

届出するとき
特定工場等に設置する特定施設全ての使用を廃止(=使用の永久停止又は処分済)したとき

承継届出書(様式第8号)、共通様式

届出するとき

特定工場等に設置する特定施設全てを譲り受け、又は借り受けたとき

【注意】一部を譲り受けた場合は設置届(様式第1号)になります。

共通様式

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7.県条例の届出書一覧(騒音・振動共通の様式)

騒音特定施設等設置(使用、変更)届出書(様式第13号)

届出するとき

特定施設を設置するとき

新たに特定施設になった施設を現に設置しているとき

騒音特定施設の種類ごとの数を変更するとき

振動特定施設の種類及び能力ごとの数、又は使用の方法を変更するとき

  • 【注意1】騒音特定施設の変更届出の要不要については、「9.届出関係Q&A」をご確認ください。
  • 【注意2】振動特定施設の変更届出について、種類及び能力ごとの数を増加しない場合、又は使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げを伴わない場合は、届出不要です。

添付書類については、「8.添付書類」を参照してください。

氏名変更等届出書(様式第2号)

届出するとき
氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者の氏名、工場又は事業場の名称及び所在地に変更があったとき

特定施設使用廃止届出書(様式第3号)

届出するとき
特定工場等に設置する特定施設全ての使用を廃止(=使用の永久停止又は処分済)したとき

承継届出書(様式第4号)

届出するとき
特定施設の届出をした者の地位を承継したとき

改善措置等届出書(様式第5号)

届出するとき
改善勧告若しくは改善命令を受けた者が改善の措置をとったとき

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8.添付書類

各種特定施設の設置、使用及び変更届出書(氏名等変更届は除く)には以下の書類を添付してください。

特定工場等の位置図

特定工場等の位置及び敷地境界から50メートル以内に学校、幼稚園、保育所、病院、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園がある場合は、印を付けてください。

敷地内の建物配置図

建物の配置、建物内の間取り、特定施設の位置及び騒音・振動防除設備等の位置を明示したもの。

特定施設及び騒音・振動防除施設の構造図

設置する特定施設及び騒音・振動防除施設の仕様書、カタログ、概略図、写真等

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9.届出関係Q&A

届出に関して、お問い合わせが多い点についてQ&Aにまとめました。下記リンク先をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境政策課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:内線3311、3312、3313、3314、3315
ファクス:029-272-2435
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。