水質汚濁施設に関する届出(法律・県条例)

ページID1002669  更新日 2023年4月11日

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水質汚濁防止に係る届出

概要

公共用水域の水質の汚濁を防止するため、人の健康を害するおそれのあるもの、又は生活環境に対して害をもたらすおそれのあるものを含んだ廃液を排出する施設を、水質汚濁防止法では「特定施設」、茨城県生活環境の保全等に関する条例では「排水特定施設」として、それぞれ指定し、設置される工場又は事業場に対して、各種届出及び排水基準の遵守を義務付けています。

また、地下水の汚染を未然に防止するため、水質汚濁防止法施行令で定める有害物質を使用等する特定施設及び有害物質を貯蔵する施設を設置する工場・事業場に対しては、各種届出の他、施設等の構造基準の遵守及び定期点検を義務付けています。

排水基準等につきましては、施設の種類等状況により異なりますので、担当課にお問い合わせください。

届出期限

特定施設・排水特定施設は、設置工事の60日前までに届出をする必要があります。

届出部数

届出部数は2部。(事業所控えが必要な場合は3部)

届出方法

市環境政策課窓口(第2分庁舎3階)提出、郵送、電子メール(容量7MBまで)

【注意】電子メールでの届出方法の詳細は、お問い合わせください。

 

水質汚濁防止法の特定施設の種類、届出様式

特定施設の種類一覧

届出様式

特定施設設置(使用、変更)届出書

氏名等変更届出書

特定施設使用廃止届出書

承継届出書

水質測定記録表

期間短縮願書

茨城県生活環境の保全等に関する条例の排水特定施設の種類、届出様式

排水特定施設の種類一覧

届出様式

排水特定施設(有害物質使用排水特定施設)設置(使用、変更)届出書

氏名等変更届出書

特定施設使用廃止届出書

承継届出書

改善措置等届出書

水質測定記録表

排水量測定記録表

水質測定結果報告書

期間短縮願書

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このページに関するお問い合わせ

環境政策課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:内線3311、3312、3313、3314、3315
ファクス:029-272-2435
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