大気汚染防止に関する届出、規制

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ページID1002672  更新日 2023年7月24日

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0.全体の解説

(1)設置等を行う際に、届出が必要な施設は、5施設あります。

1.ばい煙発生施設、ばい煙特定施設

2.揮発性有機化合物(VOC)排出施設

3.一般粉じん発生施設、粉じん特定施設

4.水銀排出施設

5.ダイオキシン類の特定施設(大気基準適用施設)

上記1~5の施設の排出基準、測定義務及び管理基準等の規定については、以下リンク先の「大気汚染防止法・大気保全等に係る法令及び条例に基づく届出の手引き」をご確認ください。

(2)作業等を行う際には、届出が必要な作業は、1作業あります。

6.特定粉じん排出等作業


(3)設置等には届出は不要だが、抑制基準、規制基準等がある施設が、3施設あります。

7.抑制基準、規制基準等がある施設

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1.ばい煙発生施設、ばい煙特定施設

概要

大気汚染防止法において、「ばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもの」として、施行令で一定規模以上の施設を「ばい煙発生施設」として定めており、ばい煙に含まれる7種類の物質について規制しています。現在、ボイラー、廃棄物焼却炉、ディーゼル機関等33種類の施設が指定されています。

また、茨城県生活環境の保全等に関する条例(県条例)において、電気メッキ施設等7種類の施設「ばい煙特定施設」として定めており、ばい煙に含まれる3種類の物質について規制しています。

「ばい煙発生施設」「ばい煙特定施設」を設置等する場合には、工事着手の60日前までに届出が必要です。ただし、届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、期間を短縮することができます。

施設一覧

届出様式

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2.揮発性有機化合物(VOC)排出施設

概要

大気汚染防止法において、「揮発性有機化合物(VOC)を排出するもののうち、その施設から排出されるVOCが大気の汚染の原因となるものであって、VOCの排出量が多いためにその規制を行うことが特に必要なもの」として、施行令で一定規模以上の施設を「揮発性有機化合物(VOC)排出施設」として定めており、現在、塗装施設等9種類の施設が指定されています。

「揮発性有機化合物(VOC)排出施設」を設置等する場合には、工事着手の60日前までに届出が必要です。ただし、届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、期間を短縮することができます。

施設一覧

届出様式

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3.一般粉じん発生施設、粉じん特定施設

概要

大気汚染防止法において、「一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもの」として、施行令で一定規模以上の施設を「一般粉じん発生施設」として定めており、現在、鉱物又は土石の堆積場等5種類の施設が定められています。

「一般粉じん発生施設」を設置等する場合には、設置工事着手前までに届出が必要です。

また、茨城県生活環境の保全等に関する条例(県条例)において、素灰製造施設等4種類の施設「粉じん特定施設」として定められています。

「粉じん特定施設」を設置等する場合には、工事着手の60日前までに届出が必要です。ただし、届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、期間を短縮することができます。

 

施設一覧

届出様式

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4.水銀排出施設

概要

大気汚染防止法において、「水銀等を大気中に排出するもののうち、条約の規定に基づきその規制を行うことが必要なもの」として、施行令及び施行規則で一定規模以上の施設を「水銀排出施設」として定めており、石炭燃焼ボイラーや金属精錬施設等9種類の施設が定められています。

「水銀排出施設」を設置等する場合には、工事着手の60日前までに届出が必要です。ただし、届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、期間を短縮することができます。

施設一覧

届出様式

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5.ダイオキシン類の特定施設(大気基準適用施設)

概要

ダイオキシン類対策特別措置法において「ダイオキシン類」とは、次に掲げるものをいいます。

1 ポリ塩化ジベンゾフラン

2 ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン

3 コプラナーポリ塩化ビフェニル

この法令において、「工場又は事業場に設置される施設のうち、製鋼の用に供する電気炉、廃棄物焼却炉その他の施設であって、ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出する施設」を「特定施設」とし、5施設を指定しています。

「特定施設」を設置等する場合には、工事着手の60日前までに届出が必要です。

※ダイオキシン類の特定施設には「水質基準適用施設」もあります。

施設一覧

届出様式

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6.特定粉じん排出等作業

概要

特定粉じんとは、石綿(アスベスト)を指します。

大気汚染防止法において、「吹付け石綿その他の特定粉じんを発生し、又は飛散させる原因となる特定建築材料が使用されている建築物その他の工作物を解体し、改造し、又は補修する作業のうち、その作業の場所から排出され又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもの」として、特定建築材料(6種類)が使用されている建築物・工作物の解体作業等2種類の作業「特定粉じん排出等作業」と定められています。

「特定粉じん排出等作業」のうち、「吹付け石綿」「石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材」の作業をする場合には、作業開始の14日前までに届出が必要です。

また、届出以外にも、大気汚染防止法、労働安全衛生規則、石綿障害予防規則等で、事前調査、作業手順、作業基準及び保護具等が厳しく規制されています。

作業一覧、特定建築材料

届出

届出については以下のリンク先をご覧ください。

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7.抑制基準、規制基準等がある施設

水銀要排出抑制施設

大気汚染防止法において、「工場又は事業場に設置される水銀等を大気中に排出する施設(水銀排出施設を除く。)のうち、水銀等の排出量が相当程度多い施設であって、その排出を抑制することが適当であるもの」として、「製銑の用に供する焼結炉(ペレット焼成炉含む)」「製鋼の用に供する電気炉」の2種類「水銀要排出抑制施設」と定められています。

「水銀要排出抑制施設」を設置している者は、水銀等の大気中への排出抑制に関し、単独又は共同で自ら遵守すべき基準を作成し、水銀濃度の測定、その結果の記録及び保存等の必要な措置を講ずるとともに、当該措置の実施状況及び評価を公表しなければなりません。

特定物質を排出する特定施設

大気汚染防止法において、「物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの(特定物質)を発生する施設(ばい煙発生施設を除く)を、「特定施設」として定めています

「特定施設」を工場若しくは事業場に設置している者は、特定施設について故障、破損その他の事故が発生し、特定物質が大気中に多量に排出されたときは、直ちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するように努めなければなりません。また、石油コンビナート等災害防止法に基づく通報をした場合を除き、直ちに事故の状況を市及び関係機関に通報しなければなりません。

また、市長より、事故が発生し、工場等の周辺の区域における人の健康が損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、その事故の拡大又は再発の防止のため必要な措置をとるべきことを命じられることがあります。

「特定施設」は以下の「特定物質」を排出する施設です。

指定物質排出施設

指定物質は、「ベンゼン」「トリクロロエチレン」「テトラクロロエチレン」の3種類です。

大気汚染防止法において、「指定物質を大気中に排出し、又は飛散させる施設(工場又は事業場に設置されるものに限る。)」として、11種類の施設「指定物質排出施設」として定めており、指定物質の種類及び指定物質排出施設の種類ごとに設定された排出又は飛散の抑制に関する基準が定められています。

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このページに関するお問い合わせ

環境政策課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:内線3311、3312、3313、3314、3315
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